(情報公開と国家賠償)大阪地判2年6月25日、財務局
このページでは、情報公開請求に対する国の事務処理が違法であると判断された事例に関して書いています。事実関係や判示に関しては、筆者が端折って書いていますので正確性の確保のためには原文にあたってください。
大阪地判令和2年6月25日リンク
事案の概要
本件対象文書は森友学園問題に関する文書です。森友学園問題の事実関係は報道等で皆様ご承知と存じますので割愛させいていただきます。なお、本件に関しては財務省の調査結果が公表されています。リンク財務省HP該当ページ
・A特定学校法人に対する国有地の売払いに関する、「面談・交渉記録」を含む文書の開示を請求した。平成29年5月2日
・近畿財務局長は平成29年5月15日行政文書の開示を行った。しかし、Aが請求した「面談、交渉記録」に関する文書が含まれていなかった。
・本件文書は国会でも問題となっていた財務省は、応接録が不存在であるとして国会で答弁をしていたところ、調査により応接録が存在したとして公表するに至る。
・Aは違法であることの確認等を求めて本件訴えを提起した。
・平成31年4月2日、情報公開に対する再処分を行い、Aの請求文書を開示する決定をした。
・Aは違法確認等の訴えを損害賠償請求に変更して裁判所の許可を得た。
原告の主張
裁判所の判断
当事務所の紹介
東京都中野区にある当事務所では、情報公開請求に関する代理等の事務を行っています。東京都中野区 行政書士 北原伸介のホームページです。
北原 伸介
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