東京都武蔵野市情報公開
このページは、武蔵野市の情報公開制度に関して記載しています。なお、時の経過により、記載内容に誤りが出る可能性があります。実際に情報公開請求を行うときは、武蔵野市HPなどを参照しながら手続きを行って下さるようお願い申し上げます。東京都武蔵野市役所HPリンク
東京都中野区にある行政書士事務所である北原伸介行政書士事務所では、情報公開請求に関する、代理、代行、連名による取得などの事務を行っております。よろしくお願いします。
東京都武蔵野市の情報公開制度の特徴
・「知る権利」が目的規定に明記されています。
・議会も情報公開条例の対象となっています(条例2条)。
・歴史館の保有する情報は情報公開条例での公開請求の対象外となります(条例2条2号(ウ)。
・開示請求する者は得られた情報は適正に使用しなければならないとされています(条例4条)。
・開示請求者は何人もとされています(条例7条)。
・受付から開示決定までの期間は、初日不算入で14日以内を原則としています(条例13条)。
・出資団体や指定管理者にも情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるようにするとされています(条例23条24条)。
・行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとされています(条例25条)。資料はファイル基準表等、市政資料の目録その他実施機関が定めるものとされています。
・手引きが公開されています。リンクPDF
手続
・実施機関に対して、開示請求書を提出して開示請求を行うことになります(条例8条)。
・開示手数料は、市と関係性を有するものは無料、それ以外の者は一件につき100円かかります。他に謄写をする際のコピー代などがかかります。一件の概念については過去記事をご覧ください。(情報公開請求)行政文書一件、件数について
・閲覧は職員の立ち合いのもとで行うものとされています(規則7条)。
・代理人による閲覧も認められています。代理人であることを証明するものが必要となります(令和2年武蔵野市情報公開条例の解釈・運用の手引86頁)。
コメント
武蔵野市の情報公開は条例は、公開対象を何人もとしながら市と関連性を有しない者に対しては一件につき100円の手数料を定めているところがユニークであると感じました。また、手引きが充実しているので、たいていの手続をしらべることができます。なかでも、代理人による閲覧の手続に関して記載されていることは珍しくとても参考になります。
北原 伸介
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