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学術会議問題と情報公開の状況

学術会議問題に関する情報公開の状況をまとめています。なお、当事務所では情報公開に関する事務を扱っています。ホーム

いわゆる学術会議問題

学術会議は内閣府に置かれた特別の機関です。ですので、内閣府に関する説明から行うことにします。

内閣府

内閣府は平成13年1月6日から施行された省庁の新編成の下で誕生しました。内閣に置かれる機関ということで、省庁よりも一段上の立場で国政上の重要な政策企画立案・総合調整をおこなっていると説明されています。(内閣府HP組織図参照)内閣府HPリンク

内閣府誕生前では総理府の外局としての府庁が調整部局を担っていたようです。内閣府の誕生とともにそれらの府庁は廃止され、省庁よりも一段上の内閣府が誕生します。

キーワードは「一段高い立場」というところにありそうです。

もっとも、内閣府は複合的な性格を有しており簡単には理解できない機関であるとも言われています。簡単に言い表せない機関であるということです。(藤田宙靖『行政組織法』有斐閣2005年120頁参照。)

学術会議に関して

学術会議は、内閣府に特別の機関として設置されています。

特別の機関としては他に・地方創生推進事務局、宇宙開発戦略事務局、北方対策本部、子ども子育て本部などなど他にもさまざまな機関が設置されています。

特別の機関とはどのような機関なのでしょうか?行政組織法の教科書などの説明によると「特別の機関は条文自体からは明確にはならない概念である」ということです。ですので学術会議を理解するためには、特別の機関ということ概念だけではなく、学術会議法から学術会議がどのような機関であるかも読みとることが必要となります。そうすると、学術会議には他の特別の機関に見られない特殊性があるようです。

この点に関しては、法律時報95巻12号69頁、奥村公輔「行政機関としての日本学術会議に関する組織法的考察」で書かれています。

学術会議はひとつの研究機関では対応しきれない学術界全体の課題に対応したり、学問の成果を学術界の外に還元したりする役割を中心的に担っているとも説明されます(法律時報95巻12号61頁、曽我部真裕「学術会議問題から改めて「学問の自由」を考える」引用)。

 日本学術会議会員はその候補者を日本学術会議が推薦し、当該推薦に基づいて総理が任命します。この総理にによる任命は、学術会議の推薦のままに行われてきました。ところが、3年ほど前、菅総理が推薦のままの任命を拒否したのです。
 従来の政府の国会答弁や学術会議法の解釈によると、学術会議の推薦の任命を拒否することは問題であると考えられ、多くの議論が巻き起こりました。

任命拒否問題に対する意見等

2023年11月号の「法律時報」では日本学術会議問題について小特集が組まれています。学問の自由・会員任命拒否の違法性・科学的助言と政治との関係及び学術会議の組織法的位置づけ等、の問題点に関して述べられています。

会員任命拒否に関しては違法であるという意見が多くあります。どのような理論構成で違法であるかということなどが書かれています。また、学問の自由との関係も整理されています。

そのほかにも、学術会議の声明や任命されなかった学者の先生たちによる共同著書、雑誌や書籍でこの問題に関して書かれています。

学術会議任命拒否問題に関する情報公開請求の答申

以下では、学術会議問題に関するいくつかの答申を筆者が簡略化して書いています。言い回しなども筆者が変えている部分が大きいです。原文の詳しい情報はリンク先などの資料にあたって下さい。

 

令和3年(行情)答申519号

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開示請求の内容
特定日の国会での答弁をもとに、日本学術会議に関する菅内閣総理大臣と杉田内閣官房副長官のやり取り(内容に加えて日時・場所・手段)が分かる一切の文書。
開示請求の結果
一部開示決定
審査請求趣旨
内閣府大臣官房長が行った一部開示決定を取消し、不開示部分を開示せよ
審査請求の理由
 不開示とした理由を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ(法5条6号ニ)として不開示としたことは違法不当である。
処分庁の説明
 当該資料は、任命の決裁を起案するまでの間の過程において政府内での説明に用いられた資料であるところ、当該不開示部分は、公にしていない日本学術会議の会員任命に係る事務の内容に関する記述であり、これを明らかにすれば、今後の日本学術会議会員及びそれと同種の任命等の手続を行う上で、その公正・円滑な任命行為の遂行に支障を生じるおそれがあるため不開示としたものである。
 なお、政府としては、日本学術会議会員の任命にあたり、任命権者である内閣総理大臣は、日本学術会議による推薦のとおりに任命しなければならないわけではないと考えている
審査会の判断
処分庁の一部開示決定は妥当である。

令和3年(行情)534号

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対象機関
内閣府日本学術会議事務局
開示請求の文言
「日本学術会議事務局が特定期間に行った日本学術会議の任命の考え方に関する狭義の資料として日本学術会議事務局に保存されているもの」
審査請求理由
 1,氏名が不開示とされているが、そのことにより、当該職員の現在従事する事務の適正な遂行に支障を及ぼす現実的かつ具体的なおそれがあるとはいえない。
ア、氏名だけでは課長補佐相当職以下の職員か否かそもそも不明である。
←処分庁の説明。当該不開示個所に氏名が記載された職員は、課長補佐相当職以下の職員であることを開示決定通知書に記載し審査請求人に伝えている。
イ、文書作成時期から2年がたち当該職員が当該部署にいる可能性が低く、異動してしまえば当該職員を探すことが難し。当該職員の現在従事する事務の遂行に支障を及ぼすおそれは抽象的なものにとどまる。
処分庁の説明
一般に国の職員の氏名および特定の時期の配属部局等が明らかになれば、公表されている別の情報(ネットや職員録など)から現在の所属を特定又は推測することが可能である場合が多い。当該職員の現在従事する事務の適正な遂行に支障を及ぼす現実かつ具体的なおそれがある。
 2,特定年Bの学術会議事務局と内閣法制局とのやり取りの結果作成された文書はすでに公開されており、作成途中の「未成熟な記載」が公開されても、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるとは言えない。←処分庁の説明、当該資料は、最終資料には記載されなかった未成熟な記述が含まれているところ、当該資料には「第〇回説明資料」等の途中段階の資料であることが分かる記述はなく、途中段階であるか否かの識別は困難である。このため、当該資料を開示した場合、確定的情報であるとの誤解を招く可能性がある。←審査請求人の意見、一部開示された文書を見ると日付けや題名、本文に修正が施され、修正部分を見ると加筆された部分は下線が引かれ、抹消された部分は見え消し形式になっており、一見して途中経過の文書であることは明らかである。
ア、仮に人事に関する情報があったとしてもその部分を除けばいい。人事に関する考え方まで不開示とするのはおかしい。
イ、総理はじめ政府は今般の任命に関する情報公開を通じて、任命に関する考え方を公表しているのである。今回請求している未成熟な情報を公開しても未成熟な情報が混乱をもたらすおそれはない。
ウ、そもそも、今回の学術会議問題における混乱は、政府による適切な説明がなされていないことによるところがある。そうであるならば、全面開示こそが混乱を鎮静化させることになるのではないか。←処分庁の説明、第203回国会等において、内閣総理大臣等が個々人の任命の理由については、人事に関する事柄であり、お答えを差し控える旨を答弁しているところである。
委員会の判断
・本件対象文書は日本学術会議法における会員任命に係る規定の解釈を確認するために内閣法制局に行った協議の途中段階資料であり、確定的情報であると誤解されれば、今般の個別会員任命に適用された任命権者の考え方であるとの誤解を招き得る情報であるとする、処分庁の説明は、特段不自然不合理な点は認められずこれを否定することまではできない。
・文書が見え消しになっているので途中経過であることが分かるという部分について。
a,協議に当たり作成された文書は、本件対象文書だけでも26文書におよび、日付があるものない物があり特定のページだけ見ると、いつの資料であるか判然としない。
b,内閣法制局と最終的な協議を終えた文書に関しては、これまでの国会審議等において答弁の中で言及はされているものの、当該文書を積極的に公表しているわけではなく、どの日付の文書が最終版であるかということが広く知られているとは言い難い。
a,bその他の処分庁の説明はこれを否定することまではできず、審査請求人の主張は採用できない。
私の感想
1,本件では、未成熟文書の識別性が問題となっているところに注目します、そのうえで以下のような感想を持ちます。
ア、公文書管理、情報公開法においては、政策の決定過程が説明できるように文書を保存公開することを目的としています。
イ、本件文書は「未成熟情報」であると判別できないので最終決定文書と誤解されるから開示できないとしています。
ウ、未成熟な情報が判別できないことにより情報が開示できないという場面は、さまざまな情報公開事件で問題となってきた歴史的事実があり、そのことは情報公開法の書籍では論点の一つとして書いてあります。そのようなことを、職員が知らないということはとうてい考えられません。
エ、そうすると、「未成熟情報」であるという形式を整えて文書を管理・保存することは公文書の管理上、あたりまえに求められていると解釈しなければならないのではないでしょうか?想像してみましょう、職員が政策の決定にいたる過程が分かるように行政ファイルに綴じます。国民がそれ見たいと言います。職員がどれが決定の文書か分からなくなりそうだから文書は出せませんといいます。このとき、私は「分かるようにきちんと作成保存しておいてください。」と言いたいのです。それに、せっかく行政ファイルに過程が分かるようにまとめた意味がありません。
オ、しかし、本件答申では、「未成熟な情報であると分からないことを」あたかも当たり前のことのように審理が進んでいきます。私は、この点について危機感を感じます。

令和5年(行情)答申235,237,238

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本件審査請求では、今まで明らかになった文書とその考察が審査請求人により詳細に説明されています。原文で確認できます。

審査請求人の主張
不開示決定の取消しを求める。
審査請求人の理由
1,学術会議の推薦に対してする、内閣総理大臣の任命は学術会議の推薦に基づいて形式的におこなわなければならない。本件任命拒否は学術会議法に違反するものである。本件任命拒否は政府に批判的な言論等が理由ではないかという懸念がある。そのようなことは、任命拒否を受けた科学者の学問の自由言論・表現の自由を脅かし、同時に学問の自由の保障を前提として存立する科学者集団の政治からの独立と自立を脅かし、憲法上の基本的人権の保障を侵害するものである。
2,今まで開示請求請求で不存在として不開示とされてきた文書は、閣議文書や国会答弁、開示された文書から考察して、不存在とは到底思えないので開示するべきである。
3,処分長の理由説明書における文書不存在の理由については、いずれも不開示理由の提示が著しく不十分であるため行政手続法8条1項及び情報公開法9条2項に反し違法であるから取消すことを求める。←内閣府大臣官房の説明、日本学術鍵の任命に関する事務については、内閣府大臣官房が掌握しており、内閣官房においては、会員任命事務に関する文書を作成、保有することはない。審査請求人に対しては「行政文書不開示決定通知書」で明確に回答しており法に基づき開示請求を行うことができるのは行政機関が保有する行政文書であることから、当該理由は十分かつ適法なものと考えている。(注)理由は「作成及び取得をしておらず保有していないため(不存在)」と記載されていたようです。
審査委員会の説明
・当該任命に関する事務は「内閣府の職員の任命」に関することとして内閣府大臣官房人事課が掌握している(内閣府本府組織令2条7号及び12条)との説明を受けた。
・日本学術会議事務局は、会員候補の選考から総理への推薦決定までの手続き等の事務を行うが、総理が行う会員の任命に関する事務は掌握していない。
・日本学術会議事務局から、推薦前に意見交換として任命権者側に会員改選に向けた状況等を説明している。そして、菅総理が官房長官であった当時から、杉田副長官に日本学術会議に関する懸念点を伝えて、また、総理に就任した後も杉田副長官に当該懸念点を改めて伝え、その後杉田副長官が須賀総理に相談をし内閣府において決済文書が起案されるまでの間に杉田副長官から、会員の任命にかかわる菅総理の判断が内閣府に伝えられているとの説明を受けた。
・会員任命事務の掌握の観点からは、一部の会員候補を任命しないこと及びその根拠理由について内閣府の職員が検討や打ち合わせ等を行ったものと考えられるから、その記録の文書が作成取得され得るものと考えられるので確認させ以下の説明を受けた。
ア 日本学術会議による推薦のとおりに任命しないことが許容される場合については、憲法15条1項において公務員の選定が国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者である総理において、当該推薦を十分に尊重しつつも、当該任命が国民に対して責任を負えるものでなければならないという観点から、日本学術会議の設置目的や職務等に照らして判断されるべきものと考えている。具体的ににどのような場合に許容されつかについては任命権者たる総理が国民に対する責任において個別に判断すべき人事に関する事項であって、事柄の性質上明確に説明することは困難である。
イ、一部の会員候補者を任命しないこととした判断は、任命権者たる総理が行ったものである。内閣府大臣官房は総理の判断の伝達を受けた立場であって、任命しないこととする会員候補者を自ら選出したものではなく、一部の会員候補者を任命しないこと及びその根拠・理由について検討や打合せ等を行っていないため、その経緯における文書は作成または取得をしておらず、保有していない。
・内閣府大臣官房における対象文書の保有の有無(一部)に関する説明は事務掌握の観点からは、一般には想定しがたいものの、総理に推薦された会員候補者が任命されなかった前例はなく、事務方である内閣府大臣官房において検討や打合せ等が行われなかったしても、あり得ないことではなく、内閣府大臣官房の説明を覆すに足りる事情も認められない。
・その他、対
象文書である本件推薦書の写し本件名簿案は対象文書に該当するものとして、これを特定し改めて開示請求をするべきである。
付言
・会員の任命行為の前提として、法律上、日本学術会議による会員候補者の選考・推薦行為がおこなわれている。行政機関による一時的な意思決定を経ていることとなる。そして、そのような候補者を任命しないという判断は、過去に例はなく、総理自身が悩みに悩んだということも踏まえれば、このような判断に至る過程で、その判断の具体的な根拠等について、長たる総理を含めた内閣府の職員による何らかの説明・伝達等が行われたものと推定される。
 そして、諮問庁の説明のとおり検討や打合せ等を行っていなかったのであれば、本件打合せ等は、内閣府のより上位の過程で行われそれによって任命事務の実施の方針等について修正が生じたものといえるから、その内容及び性質に鑑みれば、会員任命事務の「実施の方針等に影響をおよぼす打合せ等」(内閣府本府行政文書管理規則12条2項)に該当するものと評価することが相当であり、本件打合せ等の記録について文書を作成・保存することが求められいる。そのような文書が作成・保存されなかったことについては妥当性を問われるものといわざるを得ない。
私の感想
・本件開示請求は弁護団の努力により、相当詳細に事実関係の考察がなされているのでぜひ本文を見て頂きたいです。
・本件任命拒否は違法であるという見解が学者の間でも多数説となっているようです。その点、審査会は違法であるかどうかの判断には言及していません。たしかに、本件答申は文書の不存在であることが争われているので任命拒否行為に関しては判断しなくても事足りるということでしょうか。
・委員会によると、任命等の文書は内閣府よりも上位の組織に存在する可能性が示唆されています。内閣府よりも上位となると、内閣官房もしくは内閣ということになりそうです。
 内閣官房に関しては他の答申で請求されていますが、文書を保有していないと説明がされています。
 内閣そのものに関しては情報公開法の対象となっていませんので請求を行うことができません。この点に関しては、内閣の事務をつかさどる内閣官房が行政機関であるので支障はないと説明されています(宇賀克也『新情報公開法の逐条解説(第5版)有斐閣2010年41頁参照)。
 そうだとすると、内閣府にも内閣官房にも文書がないので、文書がどこにもないということになります。これは不自然であると言わざるを得ません。

・令和5年度(行情)329号及び330号 ←答申検索データベースリンク

審査請求人の開示請求
・他の開示請求で開示された、いわゆる、「外すべき者文書」に内閣官房副長官の職名が記載されていたことをヒントに開示請求を行った。請求は「内閣官房に対して学術会議任命に関する2020年10月~12月までに作成・取得する文書」他一件
請求の結果
・保有していないとして不開示決定
不服申立
・不開示決定における理由不備により、決定は違法であるので取消を求める。
・本件不開示決定の理由を詳しく説明せよ。
諮問庁の説明
・文書の探索を実施したが、文書はなかった。
・日本学術会員任命に関する事務については、内閣府が担当している。
審査委員会の説明
国会答弁の事実
・総理が任命権者として判断し、その判断を副長官が内閣府に伝達した旨の答弁。
・副長官は総理による人事に関する事務に対して内閣として一貫性を確保する総合調整を行った旨の答弁。
内閣官房の事務の位置付け
内閣官房組織図リンク 内閣官房HP
当該任命に関しる事務は、「内閣府の職員の任命」に関することとして内閣府大臣官房が掌握している(内閣府本府組織令2条7号)。
・内閣総務官室の事務は、官房長官等がおこなった任命の調整事務は掌握していないので、本件対象文書を保有していない。
・副長官補室は「閣議事項の整理その他内閣の庶務」のみを掌握しており、令和2年任命に関しては関与していない(内閣法12条2項1号、内閣官房組織令2条1項各号)。
・内閣官房副長官補は政策に関連する会議体の人事に関する総合調整の事務を行うことがあり得るが関与の程度は、政策や会議体の内容・性質等に様々である。令和2年任命に関しては関与していないので本件対象文書を作成・取得していない。
総理大臣官邸各室においては、各行政機関から様々な説明・報告を受ける立場上、説明資料等の文書が多数取り扱われる。そうした文書は行政機関において正本・原本が管理されるものであることから、内閣官房行政文書管理規則7条9項各号に定められた、保存期間を1年未満とする文書に該当るうとして、当該説明等の目的終了後、延滞なく廃棄する取扱いとしている。本件隊衣装文書は保有していない。
・令和2年12月11日に参議院予算委員会理事懇談会が開催され、令和2年任命に関する文書が配布されたことが認められる。そうすると処分庁の職員が懇談会に同席する等して本件対象文書を取得することも考えられる。しかし、本件理事懇談会には職員は同席していなかった。
 一般論として、当該理事懇談会に文書を提出する行政機関と連携して、国会との連絡にあたる職員が理事懇談会に出席している。そのうえで資料の提供を受けることがある。しかし、そうした文書は提出した行政機関において管理されるものであるから内閣官房行政文書管理規則7条9項に該当するとして、使用目的終了により延滞なく廃棄する取扱としている。
・令和2年任命について、総理および官房長官による国会答弁や記者会見、質問主意書に対する答弁の提出がなされた事実がある。
 この様な場合、一般論として、内閣総務官室または副長官補室が掌握する事務ついてのものでは、想定問答や答弁書案等の文書を作成することとなる。しかし、令和2年任命に関する事務は内閣府(会員候補の推薦に関する事務は、日本学術会議)が掌握しており、答弁書案等は内閣総務官室又は副長官補室は作成していない。
・また、一般論として、答弁・会見のために、総理、官房長官および副長官は、他の行政機関から想定問答や答弁書案等の文書を取得するが、そうした文書は当該行政機関において正本・原本が管理されることから、使用目的終了により延滞なく廃棄することとしている。
理由不備について
一般に、文書の不存在を理由とする不開示決定に際しては、対象文書を作成又は取得した後に廃棄又は亡失したのかなど、なぜ当該文書が存在しないかについても理由として付記しなければならない。

答申令和5年8月7日(令和5年度(行情)答申225、226

審査請求の趣旨
内閣官房内閣総務官が行った不開示決定を取消すとの決定を求める。
審査請求の理由
ア、本件請求は内閣官房行政文書管理規則(以下、文書管理規則という。)6条3項により作成が義務付けられている文書を具体的に特定して行っている。
イ、処分庁は、当該行政文書を作成し、取得、保有していないとしているが、日本学術会議の会員の任命に係る打合せ等は、政策立案や事務事業の実施方針等に盈虚を及ぼすものであることは疑問の余地のないことである。打合せ等の記録を要する打合せを行ったか否かを明らかにする必要があり、また、実施されている場合に打合せ等の記録が規則の定める義務に従って作成したのか否かなどを具体的に特定して理由を説明しなければならない。内閣官房の説明、2020年の学術会議任命に係る事務は掌握しておらず、打合せ等の記録は作成しておらず保有していない。
審査会の判断
内閣総務官室及び内閣官房副長官補(内政・外政担当)は以下のように説明する。
ア 内閣総理大臣が官房長官等に対し懸念を伝え、副長官が総理に相談を行い、総理が任命権者として判断し、その判断を副長官が内閣府に伝達した。
イ 日本学術会議による会員候補者の推薦前に、事務局を介して、日本学術会議会長と任命権者との間で意見交換が行われたとの国会答弁がある。
ウ  副長官は、特別職公務員の任命等人事に関する事務に対して内閣として一貫性を確保する上で必要な総合調整を行うよう指示を受けて、総合調整を行った旨の国会答弁がある。
処分庁の本件事務についての説明
イ 内閣府の長たる総理が令和2年任命を行うに際し官房長官等が行った内閣官房の事務は
各府庁の人事に関する事務に対して、内閣として一貫性を確保する上で必要な総合調整を行うものである(内閣法12条2項4号及び5号)。
ウ 内閣総務官室は、内閣法12条2項に掲げる内閣官房の事務のうち、同項1号の「閣議事項の整理その他内閣の庶務」のみ掌握しており、令和2年任命に関して官房長官等が行った総合調整事務には関与していないため、本件対象文書を作成・取得していない。
エ 内閣官房副長官補室は政策に関する総合調整のほか、当該政策に関連する会議体の人事に関する総合調整も含み得るが、令和2年任命に関しては関与していないため、本件対象文書を作成・取得していない。
審査会の検討
ウ 内閣官房が行った総合調整に関する文書を作成していないことは、公文書管理法の法的判断が不十分であったものと解さざるを得ない。
付言
内閣官房においては公文書管理法の目的の達成に資するため、本件総合調整事務について、経緯も含めた意思決定過程及び事務の実績を合理的に跡付け・検証することができるよう文書を作成し、保存することが求められていたと言えるところ、そのような文書が作成・保存されなかったことについては妥当性を問われるものといわざるを得ず、今後は、公文書管理法及び文書管理規則に基づき適切に対応されたい。

令和5年8月7日(令和5年度(行情)答申224号)

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開示請求
「特定年の日本学術会議の会員任命に関して行われた打合せ等の記録」
対象機関
内閣府日本学術会議事務局
審査請求人の主張の要旨
日本学術会議事務局長が行った不開示決定を取消すとの決定を求める。
審査請求の理由と処分庁の説明。
1,処分庁は、当該行政文書を作成、取得、保有していないとしているが、日本学術会議の会員の任命に係る処分庁内外との折衝等を含めた打合せ等は、政策立案や事務事業の実施方針等に影響をおよぼすものであることは疑問の余地のないことである。内閣府行政文書規則によると本件打合せ等の記録は作成されていなければならない。
ア 処分庁の説明、日本学術会議任命に関する事務については、内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)2条7号の規定に基づき大臣官房が掌握しており、処分庁においては、日本学術会議の任命に関す郎打合せ等を行った事実はない。
イ 日本学術会議事務局の掌握事務には日本学術会議が行う会員の選考に関する事務及び人事に関する事務が含まれるが(日本学術会議事務局組織規則4条12号及び5条4号)、これらは会員等に対す郎会員候補所の推薦依頼及び推薦の取りまとめ、会員候補者の総理への推薦並びに会員任命後の委員会委員の会長による委嘱に関する手続等の事務であり、総理が行う会員の任命に関する事務を掌握していない。
委員会の判断
処分庁の説明は不自然、不合理な点は認められないとして処分は妥当であると判断。

令和5年8月7日(令和5年度(行情)233号)

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対象機関
内閣府大臣官房
開示請求
「内閣府行政文書管理規則第12条2項に定める打合せ等の記録のうち、2020年の日本学術会議の会員任命に関して行われたもの」
審査請求の趣旨
原処分を取消すとの決定と、追加で行政文書を特定し開示することを求める。
審査請求人の主張と処分庁の説明
1,開示する行政文書のうち任命されなかった候補者の氏名、専門分野及び所属・職名に関する記載については、特定の個人を識別することができる情報であることから、情報公開法5条1号に該当するとともに、こうした情報を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、情報公開法5条6号ニに該当するため不開示としたことは妥当でないと判断したが以下の理由から妥当でない。
ア 本件請求対象に係る任命されなかった候補者の氏名、専門分野所属等はすでに公にされている。報道記事にとどまらず、国会(会議録第202回国会衆議院内閣委員会2号令和2年10月7日など)。いるから情報公開法5条1号ただし書イに該当し公開されるべきである。
イ 日本学術会議の会員の任命は一般的な人事とは異なり、学問の自由及び自治に対す折る内閣総理大臣及び政府の介入的な要素があるか否か、適切な基準と判断に基づいて任命につついて判断がおこなわれているか否かは、極めて公共的な問題であり高い説明責任が政府には求められるので開示されるべきである。処分庁の説明、当該情報について、これを公にすることを義務づける法令の規定や慣行は存在せず、これまで処分庁その他の行政庁によって当該情報が公にされ、又は公にされることが予定されている事実もないことから情報公開法5条1号ただしイに該当しない。
ウ 処分庁は当該情報を公開することが「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす虞がある」とするが、会員候補者の任命しないとする場合は、自らの人事の妥当性を示せる程度に判断されたものであって、根拠を示し、説明を行うことができることが適正な事務事業として求められているものである。本件情報を公にすることによって様々な意見が出されることはあったとしても、人事という事務事業の性質からして適正な遂行が行われていれば、公にす折るお異による支障を及ぼすおそれは、法的保護に値するほどの蓋然性があるとは言えない。さらに、前述のとおりすでに公知の情報であることから、ことさら不開示とすることで保護される利益はない。処分庁の説明、公にした場合、今後の同種の人事において、候補者となることを辞退するものが現れたり、任命権者への情報提供を躊躇したりするなどし、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。
2,開示請求書の特定について
ア、開示請求は、内閣府行政文書管理規則12条2項の定める「打合せ等の記録」に該当するものを具体的に特定して行っている。処分庁は「請求書が規則の規定により作成されたものかどうかの区別を求めていないため、本決定に当たっては、その該当の有無にかかわらず、請求対象文書に該当すると考えられる文書を特定した」と本件開示決定通知書に記録しているが、処分庁は区別を分かっていなければならないから、それに対する記録が作成されているのか否かを改めて探索・確認の開示決定を行うべきである。内閣府本府行政文書管理規則12条2項は、特定の場合において、打合せ等の記録を文書で作成すべきこときていするものであるところ、これは、当該規定によらずに記録を文書で作成することを否定するものではなく、また、作成した個々の文書について、それが同項に基づいて作成されたものであるかどうかの区別を求めるものでもない。
処分庁の委員会への説明
・ 日本学術会議は内閣府に置かれた特別の機関であってその構成員である会員の任命は、総理が行うものであり、当該任命に関する事務は「内閣府の職員の任免」関することとして内閣府大臣官房人事課が掌握している(内閣府本府組織令2条7号及び12条1号)。
・ 本件対象文書は令和2年任命に係る意思決定において、任命権者である総理の判断が副長官により内閣府に伝達されたときにその内容を記録した文書である。当該文書の開示部分には「外すべき者(副長官から)および「R2,9,24」と記載され、不開示部分には、任命されなかった会員候補者の氏名、専門分野及び所属・職名が記録されており令和2年任命に関して行われた打合せ等の内容が記録された文書であるため、その内容から、本件請求文書に該当するものとして特定したものである。
・ 文書管理規則12条2項の「影響をおよぼす打合せ等」の該当性は文書管理者総合的に判断するものである。しかし、実務上は文書管理者の指示により「影響をおよぼす打合せ等」の該当性を判断しないままに作成する場合もある。
 また、規則12条2項により打合せ等の記録に関して文書を作成する場合、合理的に跡付け・検証をすることが可能であれば、相手方の発言を具体的には記載しないこともある。そのような取扱いはガイドライン上も認められているものである。この場合において、文書管理規則13条2項による相手が方への確認や当該確認を経ていない旨の記載の必要は生じないA。このことから、文書管理規則12条2項は同項によらずに記録を作成することを否定するものではなく、また、作成された文書について、それが同項に基づいて作成されたものであるかどうかの区別をめるものではない。
・ 日本学術会議による推薦のとおりに任命しないことが許容される場合については、憲法15条1項において公務員の選定が国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者である総理において、当該推薦を十分に尊重しつつも、当該任命が国民に対して責任を負えるものでなければならないという観点から、日本学術会議の設置目的や職務等に照らして判断されるべきものと考えている。具体的にどのような場合に許容されるかについては、任命権者たる総理が国民に対する責任において個別に判断すべき人事に関する事項であって、事柄の性質上、明確に説明することは困難である。また、個々人の任命の理由については人事に関する事項であって、事柄の性質上、明確に説明することは困難である。
・ 一部の会員候補者を任命しないこととした判断は、任命権者たる総理が行ったものである。内閣府大臣官房は、本件対象文書のとおり総理の判断の伝達を受けた立場であって、一部の会員候補者を任命しないこと及びその根拠・理由について検討や打合せ等を行っていない。
・ 別件諮問事件(令和3年諮問501号)で特定開示されている意思決定過程における説明資料については、説明を受けたものからの指摘等について特段の追記等はされていないことから、当該説明は、任命権者の判断が伝えられるなどの任命に係る意思決定に影響をおよぼしたものではなかったと考えられる。このため、当該説明資料とは別にその記録について文書は作成されなかったものであり、当該説明支障についても文書管理規則12条2項の定める打合せ等の記録には該当しないと考え特定しなかった。
・ 任命されなかった会員候補者の氏名、専門分野及び所属・職名の情報が報道機関等が独自の取材に基づいて報道している情報により、法令の規定により又は慣行として公にされたとはいえない。また、国会審議についての答弁は質問に対し当該やりとりの内容に係る答弁書の認識を答えたものやそうした前提を答弁した者であり、いずれの答弁も当該答弁の中で、任命されなかった会員候補者の氏名という秘匿すべき事項を直接に明らかにしたものでない。
・ 日本学術会議により同会議の会員候補者となること自体は、それぞれが現に従事するいかなる他の職の職務の遂行にあたることはないため、それぞれの職務の遂行に係る情報であるとはいえない。
委員会の判断
・Aの「相手方への説明や当該確認を経ていない旨の記載の必要は生じない」との取扱は、一定の条件を満たす場合に限定的に許容される位置付けにとどまるものと解することが相当である。
・ 国会会議録を確認したところ、個別の人事や個人の任命の有無についての答弁は差し控える旨の答弁が繰り返しなされていることが認められる。一般論としても、国家公務員の職に任命されなかった候補者の氏名等の個人情報については、行政機関が通常これを広く一般に公にするといった性質のものではない。
 しかし本件においては、
□複数の全国紙の朝刊一面等において任命拒否のされた6名の個人の氏名等  が報道されたこと。
□全員の共著の書籍を出版し、それぞれの報道機関による取材や書籍・雑誌などで見解を表明していること。
□本件6名は自身が任命されなかった事実及び自身の氏名等について、内閣府等が保有する情報を公開することに同意する旨の同意書を内閣府等に提出したことが認められる。
上記のような「本件特段の事情」が認められるから法5条1号ただし書きイに該当し公開されるべきである。
・処分庁は公にした場合、今後の同種の人事において、候補者となることを辞退するものが現れたり、任命権者への情報提供を躊躇したりするなどし、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。特段の事情のある本件においては当てはまらないので、公正かつ円滑な人事の確保に支障をおよぼすおそれが、法的保護に値する蓋然性にまで達しているものとは認められない。
付言
・内閣府大臣官房の事務について、任命拒否に至った経緯も含めた意思決定過程及び事務の実績の合理的な跡付け・検証が可能である文書が作成されていなかったことは妥当性を問われると言わざるを得ないと付言している。

私の検討

答申も結構溜まっているのでいくつかことが集約されてきたと感じます。

政府の言い分
  1.  内閣官房は任命拒否への関与はあるものの文書を保有していない。
  2.  一部の会員候補者を任命しないこととした判断は、任命権者たる総理がおこなったものである。
  3.  日本学術会議による推薦のとおりに任命しないことが許容される場合については、憲法15条1項において公務員の選定が国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者である総理において、当該推薦を十分に尊重しつつも当該任命が国民に対して責任を終えるものでなければならない。←2020年11月2日衆議院予算委員会近藤正春内閣法制局長官の答弁と同じものである。
  4.  任命の拒否されたものの氏名等の黒塗りは、なんとか開示されることとなった。
  5.  審査委員会は違法性の判断はしないようである。
文書の保有状況
  1. 内閣官房は文書が不存在、そのことに対して、文書を作成するべきであったと委員会から付言を受けている。
  2. 学術会議事務局は事務手続きのみで、任命の理由が分かる文書はない。
  3. 内閣法制局と学術会議事務局が協議の上作成したとする文書が存在するものの国会答弁では「勉強用」などと答弁されており信憑性が低い。
  4. 内閣府大臣官房および内閣官房の公文書管理が不適切であったので、歴史的な事件である任命拒否問題が文書でたどれなくなってしまった。
議論の状況
  1. 任命拒否に関しては違法であるとする意見が多い。
  2. 憲法違反であるかどうかは、なお慎重になる必要もありそう。
  3. 日本学術会議を組織的に改変する議論が始まっている。
これまでの答申を見ると以下のことが分かります。
ア 任命拒否文書に関しては、内閣官房の説明では内閣府が掌握している事務なので保有していないと説明されています。内閣府の説明では「任命の理由について」の文書は、検討や打合せを行わないために保有していない。と説明します。
 内閣府の説明に対し委員会は、「任命の検討は内閣府の上位の機関で行われた可能性がある」ことを述べています。
 結局、内閣官房の説明「事務を掌握していないので文書を保有していない」との説明は微妙な印象を受けます。この点いわゆる「外すべき者文書」には内閣官房副長官の職名が記載されていたという事実があります。ですから、事務を行っていないとは言えず「事務を掌握していないので」という説明しかできなかったのでしょう。
これらのことから考えられるのは
1,内閣官房で外すべき者の検討がおこなわれていた。
2,組織としての検討もなく任命拒否がおこなわれた。
との事実があるのではないか?と私は考えます。とくに、「組織としての検討もなく任命拒否がおこなわれた。」との事実はあり得ます。各答申のでの行政機関の説明では「総理自身が悩みに悩んだすえ、、、。」との説明があります。この表現はきな臭いです。「検討に検討を重ね」とかでしたら「慎重に判断した」とかはまー分かるのですが。
 とくに「総理自身が、、、。」という部分が怪しいです。まー決定権者は総理なのですが検討過程は組織で行わなければなりません、それを一人で悩んで決めたとするとそれはそれは大問題なように感じます。
イ 委員会は、内閣官房と内閣府に対して、文書の適切な作成を行うよう付言しています。
 今回も文書が適切に作成されていないことから、事務の跡付けが明確におこなえない状況にあります。
 とくに、「合理的な跡付けができるのであれば文書を作成しないことも許される」とした説明に対しては「説明ができていません。」としか言いようがない状況です。

他参考

・内閣府日本学術会議に関する有識者懇談会

・今まで明らかにされてきた文書や、国会答弁など。令和5年8月7日(令和5年度(行情)答申233、234及び236)リンク

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。