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プライバシーポリシー

2024年11月14日

 
北原伸介行政書士事務所個人情報保護要領
                   2024年10月29日改定
 
(目的)
1条 この要領は、現代社会における個人情報の重要性に鑑み、当事務所と取引関係にある者の個人情報の適切な取扱いの基準を定めることにより、当事務所の適正な事務の遂行の確保を目的とする。
 
(定義)
2条 この要領において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報のことをいう。
② この要領において、「利用者」とは当事務所と何らかの取引関係(相談等を含む。)のある者のことをいう。
③ この要領において、個人情報保護法(以下、法という。)とは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)のことをいう。
 
 
(利用目的の特定)
3条 当事務者が個人情報を取扱う目的(以下「利用目的」という。)は次の各号による。ただし、法令(条例を含む。)に基づく場合並びに人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であり、本人の同意を得ることが困難であるときはこの限りでない。
 
1号 利用者より委任された役務の遂行を目的とするため。
2号 1号のための相談を行うため。
3号 法令及び条例並びに規則(行政書士会規則を含む。)に基づ き行なうこととされている事務の遂行をするため。
 
 
③ 当事務所は第1項各号の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると認められる範囲を超えて行ってはならない。
 
(漏えい等の報告等)
4条 当事務所は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
 
(第三者提供の制限)
5条 当事務所は本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供できない。ただし、次の各号の場合はこの限りでない。
 
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 
(第三者提供を受ける際の確認等)
6条 当事務所は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。なお、確認の方法は個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号、以下規則という。)による。
一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
 
(利用者による開示請求)
7条 利用者は、当事務所に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
② 当事務所はは、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 三 他の法令に違反することとなる場合
 
③ 当事務所は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
 
④ 他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
 
(開示請求の実施方法)
8条 前条による開示請求は、次の各号の記載された書面を当事務所に郵送する方法により行うこととする(様式1、参照)。
 1 開示を請求する者の氏名及び住所並びに連絡先
 2 開示する情報の細目
 3 本人確認資料の写し
 4 代理人が請求する場合には、押印のある委任状及び代理人の   
  本人確認資料
 
② 当事務所は、前条の場合において必要がある場合には、対面による本人確認その他、必要と認める方法により本人確認を行うことができる。
 
③ 第1項1号の場合において、当事務所は開示することとなる個人情報を代理人に交付しない方法で行うことができる。
 
(手数料)
9条 前条による開示請求に係る手数料はは750円とする。
② 手数料の支払は定額小為替書、金750円分を前条の書面に同封することにより行う。
③ 返信用封筒及び返信に係る切手代金は請求者の負担とする。
 
 
(訂正等)
10条 利用者は、当事務所に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を請求することができる。
 
② 当事務所は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
 
③ 当事務所は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
 
④ 利用者が行う第一項の請求は書面の提出をする方法による。
 
(利用停止等)
第11条
 利用者は、当事務所に対し、当該本人が識別される保有個人データがこの要綱の規定に違反して取り扱われているときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去を請求することができる。
 
② 当事務所は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
 
③ 利用者が行う第一項の請求は書面を提出する方法による。
 
(雑則)
(公表等)
12条 法三十二条に基づく公表は次の各号のとおりとする。
 1 〒165-0025 東京都中野区沼袋1丁目29番15号 北原伸介行政書士事務所
 2 第3条のとおり。
 3 第8条から第11条のとおり。
 
(開示請求書様式)
 
 
                        以上

当事務所に対する、自己情報開示請求に関しては当事務所の文書保存期間表を参考にして請求して下さい。

北原伸介行政書士事務所、文書保存期間表

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Posted by 北原 伸介