登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書
登記事項証明書の一種です。市区町村が発行する身分証明書とは異なるので注意が必要です。
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況でも成年後見制度を利用することで、財産の管理などを行う後見人等の取消権などを通じて、法律行為を安全に行うことが可能となります。
民法第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
成年後見登記制度により登記されます。(後見登記等に関する法律)
登記されていないことの証明書は、その登記簿に登記されていないことを証明する書類となります。すなわち、証明すべき内容が成年後見人・被保佐人等に該当しないことであるときに提出する書類となります。
取得方法
申請書提出先
東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課
(支局・出張所ではないので注意が必要)←例えば、中野出張所では取扱いがないので取得できない。
郵送申請の場合、法務局に申請書が到着してから1週間程度で発想が行われるようです。
申請できる人
・本人
・四親等内の親族の方
申請方法
・窓口
・郵送←申請書、委任状書式は東京法務局のホームページからDL
代理人取得
可能
1 本人からの委任
・代理人の本人確認書類
・委任状
2 本人の四親等内の親族から委任を受けている場合
・委任者が本人の四親等内の親族であることを証する戸籍謄本等(3か月以内)
当事務所での代理取得
代理取得が可能です。
東京都中野区上高田3丁目19番14号
北原伸介行政書士事務所
080-7172-8669
taroimo1030@gmail.com
想定される添付書類
・建設業許可(役員等の添付書類)
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
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