東京都国立市の情報公開制度
このページでは、東京都国立市の情報公開制度について書いています。時の経過により記事の内容に齟齬が発生する可能性があります。実際にご自身で情報公開を行う際には、市のHPを参照しながら行って頂くようよろしくお願いします。東京都国立市HPリンク
なお、東京都中野区にある北原伸介行政書士事務所では、情報公開に関する代理、代行、連名による請求など情報公開に係る事務を行なっております。
国立市情報公開条例の特徴
・議会の情報も国立市情報公開条例2条3号、以下条例に基づいて行うことになります。
・情報の開示を受けた市民は、これによって得た情報を第三者の権利利益を侵害することのないよう適正に使用しなければならないとされています。
・請求者は「何人も」とされ広く情報を公開しています。西東京市などは請求できる者を一定の範囲に限定しています。西東京市の情報公開制度
・開示請求書の受付があった日から原則として14日以内に決定しなければならないとされています(条例10条)。
・開示手数料は無料で他に実費(コピー代など)がかかります。
・出資団体等の情報公開は努力義務とされています。他方、指定管理者の施設の管理に関する情報に関しては公開することが定められています(条例20条)
・実施機関が行った条例の運用についての苦情を申立てることができます(条例22条)。申立は規則に定められた様式で行う運用となっています(規則12条)。
・開示請求書の提出は情報公開コーナーで受付けることになります。これに比べて中野区では原則として実施機関に提出することになります。国立市の方が一般国民のみなさまにとっては使いやすいような印象を受けます。
北原 伸介
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