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(情報公開法)不開示情報について

 行政機関の長は開示請求があったときは、原則として行政文書を公開しなくてはなりません。しかし、以下のような情報が含まれているときには、その情報を公開しません。(行政機関の保有する情報の公開に関する法律、以下法。5条関係)
  • (1) 特定の個人を識別できる情報(個人情報)以下を除く
    • 公にされている、公にすることが予定されている情報は公開。
    • 公務員の氏名は職務遂行情報のうち、①行政機関による職名と氏名の公表慣行がある場合②市販されている職員録に職と氏名が掲載されている場合は公開される可能性がある。

「公務員の氏名の公開 ~情報公開法の現状と課題(2)~ 行政監視委員会調査室 畠  基 晃」参照 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000004-I3050179-00

  • (2) 法人の正当な利益を害する情報(法人情報)
    • 人の重要な法益を守る必要がある場合には公開。
  • (3) 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報)
  • (4) 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報)
  • (5) 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を 生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)
  • (6) 行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報)

不開示情報に該当するか否かは微妙なケースも多く、審査請求でよく争われています。答申情報などは、答申検索データベースで読むことができます。グーグル検索→答申検索データベースで検索します。

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情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介