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(中野区)政務活動費と情報公開

このページでは、中野区の政務活動費と情報公開について記載しています。東京都中野区の行政書士事務所である当事務所では、情報公開に関する代理、代行、連名による請求などの事務を行っています。当ページ記載の条例や法令などは、時の経過により内容に齟齬がでる場合があります。情報公開を行う際には行政機関からの情報を参照しながら行って下さい。

政務活動費

問題の状況に関しては、こちらの論文が詳しいです。植村秀樹「政務活動費の不正使用問題」2017年流通経済大学学術情報リポジトリhttps://rku.repo.nii.ac.jp/record/6862/files/hougaku_1602_81_100.pdf

 

中野区議会政務活動費の交付

政務活動費の交付に関する条例から

情報公開請求に有益であろう部分を抜粋して、かつ、筆者が単純に書き直しています。原文はこちらから中野区例規集中野区議会政務活動費の交付に関する条例リンク

・政務活動費は、議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派に対し、交付する(中野区議会政務活動費の交付に関する条例、以下条例)。

・会派は一人でもかまわない(条例2条)。

・政務活動費は、所属議員数に月額15万円を乗じた額を四半期ごとに交付する(条例3条)。

・政務活動費は、交付付月の15日に交付する(条例3条5項)。

・使途は条例別表以下コピペ(中野区例規集、中野区議会政務活動費の交付に関する条例別表)

別表(第5条関係)

科目

内容

研究研修費

会派が研究会又は研修会を開催するために必要な経費及び政党又は他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費

調査旅費

会派が行う活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料費

会派が行う活動のために必要な資料の作成又は図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派の活動、議会活動の広報に要する経費

広聴費

会派が住民からの区政及び会派の政策等に対する要望又は意見を聴取するための会議等に要する経費

会議費

会派における各種会議に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務遂行に必要な経費

その他の経費

上記以外の経費で会派が行う活動に必要な経費

・会派は政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない(条例7条)。

・経理責任者は、毎年4月30日までに前年度の交付に係る政務活動費について、「収支報告書」を議長に提出しなければならない。

・「収支報告書」の保存期間は5年です(9条)。

・議長は、必要に応じて「収支報告書」について調査を行うこと等により、適正な運用と使途の透明性の確保に努めるものとする(条例10条)。

・経理責任者は全ての支出について「事業実績書」を作成し、収支報告書に添付して議長に提出しなければならない(規則5条4項)。

・経理責任者は、領収書添付用紙に政務活動費の支出に係る領収書等添付用紙に政務活動費の支出に係る領収等の証拠書類を収支報告書に添付し議長に提出しなければならない。

コメント

2000年地方自治法改正により政務調査費(現活動費)の交付対象、額及び交付の方法は条例で定めなければならないとされたようです。また、領収書の保管は会派が行うことが多く開示の対象とならない状況もあるようです。(自治研中央推進委員会編「月間自治権42(12)495」自治労サービス、2000クリアリングハウス三木由希子 ←国会図書館デジタルで閲覧できます。)

中野区においては領収書等も議長に提出すると書いてあるので一歩前進していると感想をもちます。

中野区では議会に対する情報公開も情報公開条例に基づいて行うことができます。中野区HPリンク

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介