東京都小金井市情報公開制度
このページでは、東京都小金井市の情報公開制度の説明をおこなっています。情報公開を行う際には、小金井市のHPも参照して行ってください。小金井市役所HPリンク
なお、東京都中野区の行政書士事務所、北原伸介行政書士事務所では情報公開請求に関するサポート業務を行っております。条件を満たせば閲覧の代理も可能です。お気軽にご連絡ください。
目次
小金井市情報公開条例の状況
・目的
「、、、、、、、。開かれた市政を実現することを目的とする。」とされています。
・知る権利の保障
目的規定においてですが、知る権利を明記しています。
・議会情報も情報公開条例をもとにおこないます(条例2条)。
・市民の債務
①情報公開の理念が実現するよう、市と一体となって情報公開制度の推進に努めなければならない。
②得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
・市町は情報公開の推進に必要な計画を定めるものとする(条例18条4項)
・指定管理者に対して情報公開制度を準用している(条例19条の2)
コメント
・目的規定では「透明な市政」が強調されているように感じます。
・議会情報も情報公開条例で一元的に行うために分かりやすい体系となっております。
・情報公開に必要な計画を定めることとして、推進に力をいれています。
・指定管理者に対しての情報公開制度を義務化しています。他では、努力義務とされている自治体もあります。この点に関して、昨今、指定管理者に事務を委託するケースも増えているところ指定管理者に対しての請求ができない場合には、事務のブラックボックス化もあり得るのでありがたい。
東京都小金井市の情報公開制度の特徴
・公開請求から決定までの期間が早い
情報公開請求制度では、公開請求書の受付から決定まで通常は20日~30日の期間を置いています。小金井市は7日間とされています。東京都でも15日間としていて、それでも早いと感じるのですが小金井市の7日はかなり早いと評価できます。
なお、やむを得ない理由で決定期間を延長することがあるのは他の自治体とおなじです。
・提出先が情報公開コーナーである。
多くの行政機関では開示請求書の提出先は、所管の局部課なのです。そのことは行政機関の組織に関する知識が必要となります。これに対して、小金井市では提出先を情報公開コーナーとすることで手続が簡略化されているということができるでしょう。
・電子申請、FAXによる申請もできる。
・議会情報も情報公開条例でカバーされている。
東京都小金井市の情報公開の手続き
・何人も
何人もとされていますので市民でなくとも請求できます。なお、未成年者による請求に関しては過去記事→行政機関に対する情報公開請求、中学生などの未成年者でもできるか?
様式、資料等
・市政情報の公開請求実施状況 小金井市リンク
・情報公開コーナーでは市政に関するさまざまな資料を自由に閲覧することができる。情報公開、個人情報保護の相談ができる。
・小金井市令和3年度 情報公開条例及び個人情報保護条例の運用状況
・小金井市市政情報公開請求書リンク
コメント
・条例22条では、市政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。としています。しかし、HPでは保存期間表や行政文書ファイル管理簿などにたどり着けませんでした。
条例で書かれている以上、必要な資料は市役所にあるとは思われるのですが、せっかく電子申請やFAXによる請求方法を用意していても資料が不十分ですと、円滑に請求することが難しいと感じます。
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
taroimo1030@gmail.com
(電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573
お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。
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