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理美容室従業者の変更届

2022年11月29日

 理美容室は従業者に変更があった場合は、開設者は、保健所に対し変更を届出する必要があります。保健所は地域によって統括先が異なるので最寄りの保健所を調べ、書式などもダウンロードするといいでしょう。また、自治体により事務手続きの細やかなところが異なることがあるので、手続きの前に問い合わせて確認すると無難です。

以下は中野区を例に記載します。

 中野区の美容所変更届はhttps://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/475000/d023068.htmlよりダウンロードできます。

 増員の場合の添付書類は、理美容免許証(原本照合)、医師の診断書(3ヶ月以内に発行された「結核」、「皮膚疾患」でないことが分かるもの)、管理理・美容師を持っている場合は管理理・美容師の修了証書(原本照合)です。

  保健所窓口もお昼は手薄となる可能性もあります。なるべく避けるといいでしょう。

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Posted by 北原 伸介