西東京市の情報公開制度
このページでは西東京市の情報公開制度に関して書いています。実際に情報公開請求をおこなう場合には西東京市のHPを参照してください。西東京市HPリンク
西東京市の情報公開制度の特徴
2つの庁舎
西東京市は田無市と保谷市が合併して誕生した経緯があります。
そのためか、田無庁舎と保谷庁舎の2つの庁舎があります。情報公開事務に関しては田無庁舎でおこなっているとのことです。
情報開示請求と公文書任意的申出書
西東京市では、情報開示請求と公文書任意的申出という2つの手続を用意しています。情報公開請求をおこなうことができるのは
・市内に住所がある方、市内に事業所がある個人、法人との他の団体
・市内に勤務又は市内の学校に在学をしている
・市が行う事務事業について利害関係がある方。
に限定されています。
それ以外の人は、公文書任意的開示申出という手続きによって「開示してもらえませんか?」と申し出る手続をおこなうことができます。市が申出を断ることは「公権力の行使」ではないとされていて、その行為に対しては審査請求をおこなうことができません。
情報の適正使用等
市のHPでは「公文書の開示により得た情報は、条例の目的に沿った使用をするように明記されています。
条例の状況
目的
、、、、市政への市民参加の推進と市政に対する市民の信頼を深め、より開かれた市政を推進することを目的とする。」
と記載されています。公文書の開示により得た情報はこの目的に沿った使用をすることを求められています。例えば、自社の経営に生かすために区の広報戦略が知りたいとか、自宅の料理に生かすために給食のレシピを知りたいとかの情報は使用することができないことになります(条例4条)。
市と関連性を有しない者からの開示請求
上述のとおり、任意的開示として努力義務となっております(条例18条)。
情報公開の総合的な推進
努力義務となっております(条例19条)。
公文書を検索するための資料
一般の閲覧に供するとされています。
実施状況の公表
毎年一回公表しなければならないとされています。
手続
開示請求書を作成し提出
西東京市と関係のある方は情報公開請求書を提出することができます。
その他の人は任意開示申出書を提出することになります。
開示決定までの期間
原則として請求書受理の翌日から14日以内
費用
・開示手数料は無料。
・謄写する場合にコピー代がかかる。
・郵送の費用がかかる。
コメント
・ 開示請求書、任意開示申立書の理由欄が小さいです。文書の名称が分かっていない限り、特定に必要な情報を書ききれるとはおもいません。別紙が必需であると感じます。
・ 開示請求人が限定的とされています。東京都においてこのような取扱いは珍しく開示請求制度の推進に関しては消極的であると評価できます。
・ 開示請求書、任意申出書ともに「請求の理由」をしっかりと書かせることになっています。そもそも情報公開請求制度では、請求の理由を尋ねることすら慎重でなければならないとされているところ(平成21年厚労省手引4頁、参照。)このような取扱いは情報公開請求制度に消極であると評価できます。
・公文書の検索に必要な資料はHP上ではたどり着けませんでした。条例に規定されている以上、役所で公開されていると推認できます
・開示請求者が上述のように限定されているものの開示請求の件数自体は令和3年160件と以外に多いです。そして、個人情報保護関係の自己情報開示請求が信じられないくらい多いです令和3年2639件。(中野区で129件令和4年)。
・開示請求書において、文書の特定に必要な欄よりも請求の理由を書かせる欄が大きいことは悲しみしかありません。
資料、様式等
・開示請求書様式 西東京市HPリンク
・公文書任意的開示申出書 ↑と同じページにあります。
・西東京市令和3年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況 リンク
当事務所の紹介
東京都中野区にある行政書士事務所である北原伸介行政書士事務所では情報公開に関する、相談、代理、代行の手続をおこなっています。
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
taroimo1030@gmail.com
(電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573
お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。
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