行政機関等への個人情報の保護に関する法律に係る手続き(個人情報保護法)
個人情報の保護に関する手続
※ 地方自治体の行う個人情報保護事務も、おおかた個人情報保護法の流れと同じような取扱いになるかと存じます。
(作成中)
目次
国民等から行政機関に対しての請求
1,自己情報開示請求
2、訂正請求
3,利用停止請求(法90条1項)
この3つを含めたものを「開示請求等」という。開示決定等に対する審査請求
上記の開示請求等に不服がある本人は、一定の場合を除き、審査請求をすることができます。
第三者による審査請求等
・自己情報開示請求のされた情報に第三者の情報が含まれているのに、行政機関等がその情報を開示する決定をする場合に、その第三者は審査請求や訴訟を行うことができます。
例)1,xの開示請求した文書に法人yの営業の秘密に係る情報が記載されている。
2,行政庁はその情報を開示することにした。
3,このとき、yは行政庁に対して審査請求をすることや裁判所に訴訟を提起することができる。
行政機関等匿名加工情報を事業に役立てる提案
契約に基づき行政機関等が匿名加工情報を作成する場合。
1,行政機関の長等は匿名加工情報を事業に供するための募集を定期的にしなくてはならない。(地方自治体等は任意附則参照)
2,行政機関等の保有する個人情報を加工して作成する情報を事業に利用しようとする者は、行政機関に募集に応じて提案を行うことができる。
3,提案が審査基準に適合する場合には、行政庁はその旨の通知をする。
4,通知を受けた者は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する。←手数料がかかる。
5,行政機関は契約に従い行政機関等匿名加工情報の作成を行う。←手数料がかかる。
作成されている匿名加工情報を事業の用に供する旨の提案を行う場合
・法118条により読み替えて準用する。ので上の手続に準ずる運びに近しいものとなります。
個人情報の利用及び提供に関して苦情を寄せることができます。
認定個人情報保護団体制度の認定を受けることができる。
北原 伸介
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