情報公開5条1号イ「慣行として公にされ、、」について
東京都中野区行政書士の北原です。今回は、情報公開法第5条1号イ「慣行として公にされ、、」の意味を考えます。同条は不開示とされる情報のうち例外として開示されるものの一つです。 行政機関に対して情報公開請求を行ない不開示の決定が出ますと、その ...
開示請求からみる、行政裁量
いわゆる行政裁量
行政は法律により行われることを原則とします。法律による行政の原理と言われています。
その法律の立法は国会の仕事です(憲法41条)。しかし、すべての事柄に関して法律をつくることは不可 ...
(情報公開)職員名の開示について
このページでは、情報公開請求で行政機関の職員の名前が開示されるかどうかを書いています。
東京都中区の行政書士事務所である当事事務所北原伸介行政書士事務所では情報公開請求に関する代理、代行、連名による請求などさまざまな事務をおこ ...