杉並区情報公開制度
杉並区の情報公開制度に関して記載していきます。
目次
知る権利の明記
杉並区の情報公開条例でも、知る権利に関して明記されています。知る権利に関しては、いまだ権利として明確でないこと、権利として熟していないことから明記を避けるとする議論があります。
杉並区では東京都と同様に知る権利を明記して、情報公開に対しての積極性が伺われます。
請求権者
請求権者は「何人も」としています。今では、「何人も」とする自治体が大多数なのですが、一部の自治体では地域住民限定みたいな取扱いをしている自治体もあります。
時の経過による性質の変化に言及されている。
情報公開条例は、一般的に「原則的公開」として制度を組立て、不開示情報を列記するという形をとります。不開示情報としては、個人識別情報をはじめさまざまな類型があります。
そのような類型は、時の経過とともに当てはまらなくなることがあります。例えば、国の情報を例にすると「100年前の外交上の会談」などが、今はもう非公開としなくとも両国にとって不利益がないから、開示する利益が上回るので開示すると判断される場合があります。
このように、不開示情報も時の経過により性質が変わります。杉並区では以上のようなことを考慮することが条例の明文で定められています(杉並区情報公開条例6条2項)。
不開示情報についてはこちらの記事をご覧ください。リンク
情報の検索に必要な資料等
杉並区では、情報の検索に必要な資料の作成を義務付けています(条例22条)。中野区ではこのような規定はなく、インターネット上には行政文書ファイルみたいなものがあるのかどうかわかりません(2023年8月現在)。
なお、国の行政機関の場合には行政文書ファイル管理簿や保存期間表を公開しているので文書の特定に必要な事項が検索しやすくなっています。
権利の濫用規定がない
中野区では権利の濫用規定がありました。中野区情報公開制度 これに対して、杉並区では権利の濫用に関して明記してありません。
権利の濫用に関しては、条例に明記されなくとも法律の一般原則に従い認定することができますので、条例に明記するかどうかは確認的な意味にとどまると考えられます。
その他の
・区議会に関する情報公開制度は、他の条例に基づく制度があります。これに対して、中野区では情報公開条例で議会に関する情報の開示請求ができます。
・FAXによる請求ができます。
・請求の手数料は無料です。謄写の場合などには費用がかかります。その場合、返信用切手が必要になります。
・料金の支払いは、現金書留または定額小為替で清算できます。おつりは切手でのお返しとなるようです。
・その他の大体の部分は情報公開法と同じようなものです。ただ、請求先に農業委員があります。
当事務所のご紹介
このページでは、杉並区の情報公開制度に関して書いてきました。杉並区では情報公開制度に前向きな印象があります。情報公開制度は民主的な政治には必要不欠なものです。
当事務所では、情報公開制度に関する相談、代理、代行、連名による情報の取得などをおこなっております。
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
taroimo1030@gmail.com
(電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573
お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。
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