北原伸介行政書士事務所文書保存期間表
当事務所の文書の保存期間については下記を参考にして下さい。
北原伸介行政書士事務所文書等保存期間表
No | 文書等の名称 | 保存期間 | 備考 |
1
|
業務事件簿 | 常用 | ※閉鎖したときから2年間(行政書士法9条2項) |
2
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業務メモ、報告書、お客様から頂いた証明書、身分証明書等
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2年間 | (行政書士法9条2項)
なお、案件が継続する場合には、最後の案件終了後から数える。 |
3 | 2のうち、お客様との間に問題が発生した、又は、そのおそれがあるもの。 | 10年 | 例として、判断能力に関する医師の証明書、条件付契約書、御請求書等。なお、事案解決時に廃棄するものとする。 |
4 | Email等の連絡のやり取り | 2年間 | 2に準じる。 |
5
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領収書副本 | 5年間 | (行政書士法施行規則10条) |
6 | 連絡先(携帯電話、電子機器等に記録されているもの。) | 1年以下。 | 案件終了後に電子機器から情報をコピーして、紙媒体等の他の媒体に写し2と併せて保存する。 |
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
taroimo1030@gmail.com
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