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北原伸介行政書士事務所文書保存期間表

当事務所の文書の保存期間については下記を参考にして下さい。

 

北原伸介行政書士事務所文書等保存期間表

 

No 文書等の名称 保存期間 備考
1

 

業務事件簿 常用 ※閉鎖したときから2年間(行政書士法9条2項)
2

 

業務メモ、報告書、お客様から頂いた証明書、身分証明書等

 

2年間 (行政書士法9条2項)

なお、案件が継続する場合には、最後の案件終了後から数える。

2のうち、お客様との間に問題が発生した、又は、そのおそれがあるもの。 10年 例として、判断能力に関する医師の証明書、条件付契約書、御請求書等。なお、事案解決時に廃棄するものとする。
Email等の連絡のやり取り 2年間 2に準じる。

 

領収書副本 5年間 (行政書士法施行規則10条)
連絡先(携帯電話、電子機器等に記録されているもの。) 1年以下。 案件終了後に電子機器から情報をコピーして、紙媒体等の他の媒体に写し2と併せて保存する。
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情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介