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東京都国分寺市の情報公開制度

このページでは東京都国分寺市の情報公開制度に関して書いています。時の経過により内容に齟齬が出る可能性があります。実際に情報公開を行う際には国分寺市のHPを参照しながら開示請求を行って頂くようよろしくお願いします。国分寺市リンク

東京都中野区にある行政書士事務所、北原伸介行政書士事務所では情報公開に関する、相談、代理、代行、連名による請求などの事務を行っております。

東京都国分寺市の情報公開制度の特徴

・何人も公文書の公開を請求をすることができます。なお、西東京市では市と関係性を有する者に限定されています。西東京市の情報公開制度

・公開手数料は無償です。ただし、営利目的での請求の場合には、一件につき100円の手数料がかかります。この規定はとてもユニークです。一件に関してはこちらを参照(情報公開請求)行政文書一件、件数について

・開示請求書の受付から決定までが7日以内としていて、とても速いです。

・公文書文書目録検索システムがHPで公開されているので、文書の特定に必要な事項の作文が楽です。

・解釈運用基準が公開されているので、手続きの詳細を調べることができます。

国分寺市情報公開条例等

・前文で知る権利の明記、住民自治に関して述べられています。

・議会に対する情報公開は、他の条例に基づいて行うことになります。

・公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならず、濫用することは許されないとされています(条例4条)。

・不開示とする個人識別情報にさらにプライバシーによる限定をかけるかたちの規制の定め方となっています。情報公開法とくらべると開示される範囲が広いことになります。もっとも、他の条文で開示の範囲を調整できなくもないので、実質的に公開の範囲が広いかどうかは運用次第となることに留意する必要があります(条例9条2号)。

・指定管理者にも情報公開を行うことを義務付けています(条例22条)。他の区では努力義務や求めることとなっていることが多いので、情報公開の推進に前向きであると評価できます。

・全額出資法人にも情報公開に必要な措置をとることを義務付けています。他の区では、努力義務とするところや長が求めるとする、などと定められています。なお、全額出資ではなく1000万以上などと定める自治体もあります。

・市町による実施状況の公表は国分寺市掲示場のほか、市報により行うことになっています(規則10条)。

・国分寺市情報公開の総合的推進に関する要領が定められていて、実施機関に一定の資料の公表を義務付けています。

コメント

情報公開制度が総合的に推進されているような感想をもちます。情報公開条例も法整備がされています。

公文書検索システム、充実した運用基準など良いところが沢山あります。

 

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介