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特定秘密保護法に関して

 このページでは、情報公開請求に有意義な特定秘密保護法の知識に関して書いてあります。筆者が行政文書をもとに端折って表現しているので正確性の確保のためには、原文にあたっていただきますようお願いします。
 なお、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律との関係も問題になります。当事務所過去記事→重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について

公表資料からみる特定秘密保護法の概要

特定秘密保護法の概要に関しては、特定秘密保護法概要(内閣官房HPリンクPDF
以下、32回2014年1月、公文書管理委員会から
・特定秘密の指定は大臣等の行政機関の長が行う。指定はすべての行政機関の長が行うことはできず限定されている。
 各行政機関における特定秘密の指定状況等については、内閣官房HPで公表されています。内閣官房HPリンク
特定秘密保護法統一的な運用基準説明資料 首相官邸リンクPDF
特定秘密は限定列挙で
1,防衛2外交3特定有害活動4テロリズムの防止である。
これまでも国家公務員法上の秘密であったもので、この法律で秘密の範囲が拡大するということはない。
指定の期間については、上限が5年で延長可能で、最長で通算30年。30年を超える延長には内閣の承認が必要である。また、暗号や人的情報というものを除いて、60年を超えて指定することはできない。
特定秘密の取扱の業務については適正評価をクリアした人のみが行う。
法律の適正な運用を図るための仕組み」として、内閣総理大臣は、特定秘密の指定などの運用基準を策定するが、策定にあたり「情報保全諮問会議」で有識者の意見を聞いて、その意見を反映させて基準をつく津ことになる。
内閣総理大臣は、特定秘密の指定・解除をチェックするが「保全監視委員会」が総理をサポートする。
政府は毎年度、特定秘密の指定・解除、適正評価の実施などに付き諮問会議に報告し、その意見を付して国会に報告しまた公表する。内閣官房HPリンク
特定秘密だからといって、公文書法の手続を外れるわけではない。
公文書管理法の手続の特例として、緊急事態において廃棄措置をとれる場合があるという特徴がある。
運用基準に関しては「特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」がある。内閣官房リンクPDF
特定秘密を指定したときには「特定秘密指定管理簿」に記載される。
有効期間が通算して30年を超える文書でさらに延長する場合に内閣の承認が得られなかった文書は、公文書管理法8条1項の規定にかかわらず、文書は廃棄しないで国立公文書館等に移管する。
運用基準において不適切な秘密指定があると考える職員からの内部通報制度が用意されている。
 特定秘密の指定というのは、文書を指定するということではない、こういうことを特定秘密にするというようなカテゴリーを指定するしその事項が書かれた文書がそのあとからできてた場合に、その文書について、これは特定秘密に該当しているという表示をするような枠組みとなっている(38回公文書管理委員会)。
 行政文書ファイル管理簿は基本的に役所が全体を通じて作るもので、特定秘密だけ集めら管理簿ができるわけではない。
 他方、文書を厳重に管理する、あるいは秘密を管理するという意味では、秘密だけをつづったファイルをつくった方がべんりだということはあります。ただ、他方で、事柄ごとにつづった方が便利な場合もk、例えば、とある外交交渉があった場合に一連の交渉について一つのファイルにして、その中でもどうしてもここがだせないという非常に機微な情報が入っている場合に、このファイルはやはり事中に全部つづってしまった方が一覧性があって交渉経過が分かりやすいという考え方もありえます。(第38回公文書管理委員会)
 情報自体を秘密とするため、文書化されていない特定秘密はあり得る。特定秘密の指定は文書単位ではなく情報単位であるということです(第39回公文書管理委員会、2015年1月)。
 自衛隊法に基づく防衛秘密は公文書法の適用はないとされていました、今後、特定秘密となり、それについては記録された文書は公文書管理法の適用があるということです(第39回公文書管理委員会2015年1月)。
 事務方の説明によると、有効期間が30年を超える延長に関しては内閣の同意が必要である。30年を超える文書は自動的に公文書管理移管されます。30年を超えて廃棄に関して不同意とされる文書は歴史性があると解釈しているようです(第39回公文書管理委員会2015年)。
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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介