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印鑑登録中野区

 こんにちは、東京都中野区の行政書士北原です。印鑑登録に関して記載しています。印鑑の手続きに関してお忙しい方はご相談くださいませ(中野区その周辺)。なお、登録の代理を行うには、本人では行えないやむを得ない理由が必要です。

印鑑の登録

印鑑登録は区の事務です。

印鑑登録は区が行う事務です。

区外から転入して、印鑑証明書が必要な場合には印鑑登録申請が必要です。また、婚姻などにより、印鑑と住民票の記載事項が異なることとなる場合には印鑑登録は失効しますので新たに印鑑登録をする必要があります。

中野区内で住所を移したとき(転居)の場合には、住民台帳システムとの連携で自動的に住所が変更されます。

なお、DV等支援対象者に対するよく措置は、印鑑登録システムにおいても実施されています。

印鑑の登録ができる者

中野区に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者は、一人一個に限り印鑑の登録を受けることができます。
 そもそも、住民基本台帳に記録されている必要があります。何らかの理由で住民登録をしていないような場合には、当事務所や役所にご相談ください。

印鑑の登録ができないもの

次の方は印鑑の登録をすることができないとされています。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(15歳未満のものを除く)
とされています。
 15歳未満という要件は、窓口では個別に意思能力の有無を判断することができないために、基準として設けられた年齢です。ですが、条例に明文の記載があるために、この要件を交渉して印鑑登録を行うことは困難であると考えます。
成年被後見人の方の印鑑登録について
意思能力を有しない者と記載されていることから、成年後見人が印鑑登録を行うことが問題となります。
中野区では、成年被後見人ご本人が窓口に来庁し印鑑登録を行うことの意思を示し、かつ法定代理人が同行している場合に限り、印鑑登録の申請が可能としています。
印鑑登録申請時に、成年被後見人と成年後見人それぞれの本人確認書類と「後見登記事項証明書(発行3ヶ月以内)」が必要となります。

印鑑登録申請

 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑を提示して印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任状を添えて代理人により申請することができるとされています。
 印鑑登録の申請があったときは、申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認します。登録申請者が自ら申請した場合は、「顔写真付き本人確認書類」を提示する方法で本人確認を行います。
 また、印鑑登録を受けている者に、登録申請者が本人であることを書面で保証させる方法によっても申請者の本人確認をおこなうことができます(中野区印鑑条例5条参照)。本人確認書類が用意できない場合などは、こちらの方式も需要がありそうです。保証書の書式は印鑑登録申請書の裏面にあるみたいです。なお、保証させる方法による保証人の印鑑証明書の添付は、保証人が中野区在住である場合には必要がありません。
 登録申請者が本人であることを書面で保証させる方式行うかどうかは、各自治体の自由で、おこなわなくても良いことになっています。中野区以外の自治体でおこなっているかどうかは確認する必要があります。
登録申請者が本人であることを書面で保証することは、当事務所でもできます。お問い合わせください。

照会文書による手続き(中野区での代理人申請の方法)

顔写真付き本人確認書類や保証書を用意できなくても、印鑑登録の申請をすることができます。
 この方法では、印鑑カードを即日に受取ることはできません。また、窓口に2回行く必要があります。
登録する印鑑を持って区役所または最寄りの地域事務所で申請します。
 申請を受けた後、本人確認のための照会文書が住民登録地に送られてきます。その書類を窓口に持っていく方法です。
 本人確認書類や保証書による申請と異なり2回窓口に行く必要があります。しかし、やむを得ない事由がなくとも代理人によることも可能です(印鑑条例16条)。当事務所でも行うことができます。
代理の場合の必要なもの
  • 登録する印鑑
  • 回答書(照会文書に同封、すべての項目を登録申請者本人が自署)
  • 代理権授与通知書(照会文書に同封、すべての項目を登録申請者本人が自署すること)
  • 申請者の本人確認書類(健康保険証、年金手帳、学生証なども可)
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の認印

印鑑変更の注意点

総務省による説明では、既に印鑑登録を受けている者から新しい印鑑による登録の申請があった場合、申請同日に既に旧印鑑での印鑑登録証明書の交付があったときは旧印鑑での印鑑登録証を回収しない限り、印鑑登録証明書を発行してはならないと説明されています。中野区役所の運用は分かりませんが上記の手続きを踏襲している可能性が高いために、旧印鑑証明発行で同日の印鑑登録印の変更は行わない方が良いでしょう。

 例えば、「新しい印鑑を登録する前に昔の印鑑証明を記念で取っておこう」→その印鑑証明書を役所に回収されない限り同日中の印鑑証明書の発行を受けられない。

印鑑について

・住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏、または氏名、氏、名、旧氏の一部を組み合わせたもので表していることが必要です。
・ゴム印のように変形しやすいものは登録できません。
・一辺の長さが8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形に収まるサイズでなくてはなりません。さらに、詳しくは中野区のホームページに書いてあります。
・外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録をすることができます(中野区印鑑登録条例7条2項)。
・外枠が必要です。
・文字の線を切断した状態で調製したものは登録できません。
デザイン性が強いものなどで印鑑登録をおこなうのであれば、事前に区役所に聞いてみるほうがいいと思います、

照会文書による代理人の受取

照会文書による取得では、印鑑カードを代理人が取りにいくことができます。
もちもの
  • 登録する印鑑
  • 回答書(照会文書に同封されている、全ての項目を登録申請者本人が自署)
  • 代理権授与通知書(照会文書に同封、全ての項目を登録申請者本人が自署する。)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許書、日本国発行のパスポート、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳)
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の認印
こちらの取得方法では、本人確認書類が写真付きでないものでもOKというところが特徴としてあげられるでしょう。照会文書を住民基本台帳登録の住所に発送すること、本人に自署をもとめていることで安全性を確保できているからでしょうか?

印鑑の登録後

印鑑登録の完了後には、印鑑登録証(印鑑カード)が交付されます。
これから、窓口で印鑑証明書を取得する場合には窓口で印鑑カードをつかって、証明書を取得することになります。

印鑑の管理

印鑑登録の廃止

印鑑登録者は、印鑑登録証(印鑑カード)を添えて印鑑の登録を廃止することができます。(代理可)
公的個人認証サービスで電子証明書の発行を受けている方は、電子申請で廃止・亡失手続きを行うことができます。

登録印を亡失してしまった

印鑑登録廃止申請を行います。登録印が必要な方は再度印鑑登録を行うことになります。(代理可)
印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないとされています。
「直ちに」は遅滞により義務違反となるのを通例とする表現で、一切の遅れを許さない趣旨で使われます(東京都『東京都文書事務の手引(令和3年3月)』254頁、参照)。「直ちに」「延滞なく」「速やかに」の中で一番即時性が強い表現です。

印鑑カードを紛失してしまった。

印鑑登録証を紛失した場合や盗難にあったときには、住民記録担当まで連絡してください。その後、近日中に、印鑑登録の廃止・亡失の手続きを行いますとのことです。
印鑑登録証亡失届を行います。登録は抹消されるので、印鑑証明が必要なかたは再度印鑑登録をおこなうことになります。(代理可)
 亡失した場合は悪用防止のため印鑑登録番号を変更する必要があることから、再交付の対象としないと総務省では説明しています。
印鑑登録者は、印鑑登録証をなくしたときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を届なければならない。とされています。「直ちには」時間的即時性が強い表現です。

印鑑カードを汚損・き損した場合

印鑑登録証引替交付申請をします。(代理可)

印鑑証明書の住所欄のアパート名や部屋番号が変わった。

印鑑登録原票登録事項変更届を行います。
公的個人認証サービスで電子証明書の発行を受けている方は、登録事項変更手続きができます。

中野区外に転出した

印鑑登録カードを返却する必要があります。

 

職権による印鑑登録の抹消

職務上もっている権限で、市区町村長が印鑑登録を抹消することを指します。申請によらないこともあります。以下のような場合に、職権による印鑑登録の抹消が行われます。

  • 既に印鑑の登録を受けている者が意思能力を有しない者であることを区長が知ったとき。
  • マイナンバーカードの有効期間が満了してしまうと更新することができませんこの場合、印鑑登録証等を亡失した場合と同等であることからも登録を抹消する、と総務省では説明されています。
  • 婚姻などで住民票記載事項と印鑑の表示要件は異なることになってしまうとき。

 

その他

  • 平成28年12月12日通知にて、印鑑登録証明書に男女の別を記載するかどうかを自治体の任意にすることとなっています。性別欄を設けた自治体においても、住民の申出により性別を記載しないことができるとされています。性同一障害、性的指向、性自認への配慮であるとされています。

印鑑証明書の取得

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介