(情報公開)政治資金収支報告書について
このページでは政治資金収支報告書関係に関する情報を集めて書いてあります。情報公開請求をしなくても公開されている情報が多くあります。政治資金関係書類は細分化されており、各々の書類の特性があるのでなかなか理解が大変だと感じます。
目次
政治資金規正法
- 政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下におこなわれるようにするため。
- 政治資金等の規制を講ずることにより
- 民主主義の健全な発達に寄与すること。
政治資金収支報告書
1, 政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体にかかわるすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を、原則として翌年3月末日までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないとされています。
2,収支報告書の要旨は、官報又は都道府県の広報により、原則として11月30日までに公表されるとされています。つまり、一年近くたってから公開されるということですね。
政治団体の領収書等の写しの開示請求
政治資金収支報告書と合わせて総務省または都道府県選挙管理委員会に提出される領収書等の写しについて情報公開請求に基づいて開示請求をすることができます。
国会議員関係政治団体の領収書等のうち人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係るものについては、政治資金規正法にものとづく少額領収書等の写しの開示制度により開示請求をすることができます。
登録資金監査制度
弁護士、公認会計士、税理士は政治資金適正化委員会の備える名簿への登録を受けて、登録政治資金監査人になることができます。
登録政治資金監査人は、収支報告書に記載された支出を監査します。収入は監査しないようです(資料ウ、5ページ)。
問題点など
HP「上脇教授の情報公開室」では収支報告書の要旨の公表まで、情報公開請求をしても開示決定を行わないとの法制度(政治資金規正法20条の3)に対して、問題を投げかけられています。
リンク、資料
2,政治資金収支報告書の書き方など
以下、レファレンス共同データベース』岡山県立図書館のレファレンスにより紹介されていいます。レファ協のリンク
当事務所の紹介
東京都中野区の行政書事務所である当事務所では情報公開請求に関する事務や相談をおなっています。
北原 伸介
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