(情報公開やってみた)審査請求における意見書の公開について
目次
(略)記載の答申
答申検索データベースを読んでいると、審査請求人から提出される意見書の途中に(略)とされて、審査請求人の意見すべてが反映されていないものがありました。今回私は、学術会議任命拒否問題に関しての情報公開状況に関して調べているときにそのような答申に出くわしました。
情報公開・個人情報保護審査会に対する公開請求
情報公開・個人情報審査会に対する審査請求で気を付けること
調査審議の内容は公開しないとされているので、証拠書類や審議の際に考慮した資料等は公開されないことになります。
実際にやってみた。
情報公開・個人情報保護審査会事務局 (大)審査4(中)調査審議文書 にある以下答申に係る文書
1,諮問庁)内閣総理大臣(諮問日)令和3年11月18日(令和3年(行情)諮問第503号,同第505号及び同第506号)(答申日)令和5年8月7日(令和5年度(行情)答申第235号,同第237号及び同第238号)のうち、以下3点の文書。 ①配布資料 ②審査請求人から提出された意見書。③審査請求人の意見書に添付された、証明および疎明資料。 |
証明及び疎明資料は開示されない。
上記で説明した通り、設置法14条により配布資料は開示されない可能性が高いので補正して取り下げて欲しいという書面が来たので、その旨を返信しました。(そもそも、ダメモトでしたので、、。)
その後、延長の連絡が来て延長後の開示となりました。ちょうど年明けの震災と重なりましたので仕方がありません。
開示請求結果と感想
結局、今回開示されたものは、答申データベース記載の内容と同様のもので、段落の表記などが多少異なるものが開示されました。私としては様式と書き方の参考として十分なものでしたので、目的の一部は達成できたのかなと(さみしいですが)。
(略)の部分
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北原 伸介
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