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(情報公開請求と国家賠償)自社公表と不開示決定(労働監督復命書整理簿)

このページでは判例を紹介しています。内容に関しては筆者が端折っているため正確性の確保のためには原文にあたることをお勧めします。

事案の概要

認定事実

東京地判令和3年2月16日

判決リンク、情報公開個人情報保護データベース

1 原告は平成31年2月7日監督復命書整理簿を開示請求した

2 被告は平成31年3月8日「平成29年度監督復命書整理簿」を開示決定した。事業場名は不開示

3 原告は、不開示決定を不服として令和元年9月12日本件訴えを提起した。

4 令和元年10月29日被告は本件決定を取消し、改めて開示決定を行った。対象事業場名は開示(注)対象法人は労働基準監督署から指導監督を受けていたことを自ら公表していたことを原告に指摘されていた。(新決定)

5,個人情報公開・個人情報保護審査会は令和2年1月27日付け答申で監督復命整理簿についての従前の判断を変更し、所長判決及び完結の有無欄が空欄である場合には、事業場名および労働保険番号は開示すべきと判断した。答申検索データベースリンク

6, 青森労働局長は令和2年3月30日、情報開示決定を取消し、5の取扱を踏襲した決定を新たにし直した。(新々決定)

7, 原告は令和2年7月21日、本件取消訴訟を国家賠償法に基づく損害賠償に変更する旨の申立てをし、裁判所は同年8月6日に訴えの変更の許可をする旨の決定をした。

 

原告の言い分
本件開示請求があった日から30日以内に6の決定がなされないことが国家賠償法上違法となる。

裁判所の判断

情報公開法の事務が国家賠償法上違法となるのは「公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該処分をしたと認めえるような事情がある場合に限り、当該職員等の行為は、上記評価を受けるものと解するのが相当である。」

本件決定及び本件新決定がされた当時、決定と結論を同じくし、かつ、内容にも相応の合理性がある従前の答申が存在していた一方、令和2年答申はまだ行われていなかった。当時の裁判例にも令和2年答申の内容となるような判例はなかった。そのような事情の下では労働局長の決定には、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったと認め得るような事情があるということはできない。

対象事業所は労働基準監督署から監督、指導を受けていたことを自らHPで公表していた事実がある。しかしながら、行政機関の長が事業場について自主公表の有無を逐一確認することは事実上困難であり、また、そのような確認をなかったことについて、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったと評価することはできない。

当事務所の紹介

東京都中野区の行政所持事務所である当事務所では情報公開事務に関する事務を取り扱っています。東京都中野区 行政書士 北原伸介のホームページです。

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。