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(個人情報保護法)自己情報開示請求

2024年6月5日

個人情報保護法に係る自己開示請求権に関して書いています。このページで参考とする審査請求や判例は筆者が端折って書いているため、正確性の確保の点からは原文にあたっていただきますようにおねがい申し上げます。

個人情報保護法と情報公開法

 行政機関が保有する自分の情報を知りたいときに国民の皆様は情報公開法の情報公開で自分の情報を取ろうと考えることはよくあります。
 「自分の情報なのだから情報公開されるだろう。」と考えてしまいがちです。
 しかし、この場合には自己の情報は不開示とされます(情報公開法5条1号)。自己の情報も他人の個人情報と同様に公開されません。これは、情報公開法が請求者が誰であるかを問わずに行政機関の情報を公開することを目的とする制度であるからです。当事務所記事→情報公開法について
情報公開法による情報公開で自己情報を開示する不適切な請求は多くあります。この様な場合に行政機関の窓口では、個人情報保護法による自己決定開示請求をすすめるとする取扱いが望ましいという指摘があります。(高橋滋ほか『条解行政情報関連三法』232頁、平成23年、弘文堂。)

個人情報保護法

上述のように、行政機関の保有する自分の情報を取得するには情報公開では困難です。個人情報保護法を使います。リンク

 

 個人情報の保護に関する法律はどのような法律なのでしょうか?

 私たち国民は個人情報をどのような相手にどのような情報を渡すか否か判断する権利を有していますよね。それは、国に対しても同じことが言えます。
 しかし、国は社会保障や税制度などさまざまな政策を国民のために推進することが仕事です。そのためには、国民の個人情報を保有することが必要不可欠であることは言うまでもありません。
 けれども、だからと言って無制限に個人情報を使われてしまってはたまったものではありません。
 そこで、私たちが選挙を通じて選んだ者による=国会により議論された範囲の中(法律で決められた範囲)で国民の個人情報の取得の範囲、方法、取扱いを適切に行ってもらいましょうというのが個人情報保護法であると筆者は理解をしています。

個人情報の保護に関する法律で何ができるの?

個人情報の保護に関する法律で、私たち国民は何ができるのでしょうか?以下抜粋します。
1,開示請求
行政機関の保有する事故を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる(12条)。
2、訂正請求
事故を本人とする保有う個人情報の内容が事実でないと思慮するときは訂正を請求することができる。
3,利用停止、提供停止
個人情報が適法に取得されたり管理されたり提供されている場合に利用の停止、提供停止を請求することができる(36条)。

自己情報を開示請求する。

自己情報を開示する場合には、情報を保有している機関に請求書を提出して行います。請求書は窓口でもらってもいいでしょう。また、多くの行政機関では自己開示請求事務に係るHPページを用意していますので当該ページから請求書の様式をダウンロードする事もできます。例として総務省アHPリンク

請求書を作成するに当たり大切となるのが「開示を請求する保有個人情報」の記載です、これは情報公開でいう文書の特定に必要な記載と同様に申請の中核をなす部分であると言えるでしょう。

ただ、行政機関情報公開請求と異なり、自己の情報を開示請求する際には、自分が行政に提出したり調査を受けたりと自己と行政とに何らかの係わりがある場合がおおいと存じます。ですから、その係わりに関する事柄から、作成、保有しているであろう文書を請求することができます。この点、情報公開請求よりも自己情報公開請求書の作成は、比較的やりやすいと感じます。(例)〇年〇月〇日に私が提出した○○とか。

その行政機関に自己の情報があるかないか分からない場合もあります。その場合には、窓口で相談しながら進めることも一つですが下記の個人情報保護ファイル簿を検索して開示請求することも不可能ではないと思います。

行政機関の保有する個人情報はファイルとしてまとめられています(個人情報ファイル簿)。個人情報ファイル簿は公表されているのでどのような個人情報が取得されているのかを確認することができます。個人情報ファイル簿の検索e-govリンク

資料

・法律の所管は個人情報保護委員会です。総務省リンクHP総務省行政管理局
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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介