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建設業許可

2023年8月25日

 大変申し訳ございません、現在建設業許可業務はおこなっておりません。どうしてもお困りの方で案が欲しい方などは連絡いただければお調べいたします。

また、将来建設業を取るために揃えたい要件や作成しておいた方が良い書類などのご相談にも対応しています。(注)こちらの業務は経験を積みたい業種となっております。モニター事業としての価格での提供しております。よろしくお願い申しあげます。

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
材料の提供・販売を行う者(商社やメーカー等)が、その建設工事までも請負う場合には、たとえ自社で現場に行かなくとも、建設業となります。(R3東京都手引き6頁、参照)

建設業の許可について

建設業法は目的規定として以下のように定めています。
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
 
建設業法は他の許可以上に、証明書類が厳しい印象があります。その理由としては、建設業法自体が過当競争の抑制をも目的とした立法背景があるからであると考えます。
建設業許可は昔は届出でした。しかし、参入障壁が低いことから事業者の資質にむらがあることが問題でした。また、参入障壁が低いことにより適正な請負代金を得ることができない環境にあったとのことです。
 
そして、上記のような状況に対応するために、届出を許可に改めた歴史的背景があります。ですから、現在の許可制は過当競争の抑制を目的としていると解することができるでしょう。
 
建設業許可の特徴としては、1,許可要件が厳しい。2,要件が整ったとしても書類がないために許可が取れない。などのシビアな特徴があります。
 

まずは、手引をゲットすることをおすすめします。

建設業許可は、建設業法に定められていますが条文を読むのは労力を要しますので、会社や事業者の担当者は手引きを東京都ホームページでゲットしましょう。東京都都市整備局
建設業許可のみならず、変更届なども記載されていますので許可取得後の流れやコストなども概観できると思います。

許可が必要か?

建設業許可が必要なのかどうかを考えます。
 
・請負代金が500万未満(税込)→許可不要
・木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事→許可不要
上記の工事のみをおこなうのであれば、建設業許可が必要でないということになります。←上記以上の仕事を行うのであれば建設業許可の取得が必要となります。
 

特定建設業許可

許可を取得したとしても、元請では下請負人の保護のために下請に出す代金の上限が規制されています。そのために、下記の工事を行う場合には特定建設業許可が必要になります。
元請の立場で、下請に出す金額が4000万円を超える(一式工事なら6000万以上)→特定建設業許可が必要。
 

大臣許可と知事許可

東京都にのみ営業所がある場合には知事許可を申請します。
これに対して、複数の都道府県に営業所がある場合には大臣許可を申請します。
 
「営業所」とは、請負契約の締結にかかる実態的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所を言います。
 
営業所といえるためには下記の要件を備える必要があるとされています。
 
ア 来客を迎え入れ、請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
イ 電話(原則固定電話)・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等できるスペースを有し、かつ他の場所から独立していること。(本社と営業所が同一フロアにある場合、明らかに支店と分かるよう看板等掲示し、営業形態も別とすること。
ウ 常勤役員等又は建設業法施行令第3条の使用人常勤していること。
エ 専任技術者が常勤していること。
オ 営業用事務所としての使用権原を有していること
カ 看板、標識等で、外部から建設業の事務所であることが分る表示があること。
なお、これらの要件は、写真や裏付け書面で疎明していくことになります。
 
 

建設業許可の種類

建設業許可は29業種に分かれていて、行う工事に合わせて業種別に取ることになります。
「土木一式」「建築一式」「大工工事」「左官工事」「とび・土工・コンクリート工事」「石工事」「屋根工事」「電気工事」「管工事」「タイル・れんが・ブロック工事」「鋼構造物工事」「鉄筋工事業」「舗装工事」「しゅんせつ工事」「板金工事」「ガラス工事」「塗装工事」「防水工事」「内装仕上工事」「機械設置工事」「熱絶縁工事」「電気通信工事」「造園工事」「さく井工事」「建具工事」「水道施設工事」「消防施設工事」「清掃施設工事」「解体工事」です。
 なお上記で黄色のものは指定建設業と呼ばれています。→特定建設業許可業者で配置される専任技術者においては、一級の国家資格者・技術士資格・大臣認定が必要となります。

建設業許可のデメリット

許可を取得することには、デメリットもあります。代表的なデメリットは公表されてしまうことなんかがあげられます。こちらに書きました。
 
 

建設業許可の要件

建設業許可が必要だとしても、許可を取れるかどうか?検討しなければなりません。許可は許可要件を柱にして体系されていますので要件を満たすかを検討していきましょう。

一般建設業許可の要件

要件はは大きく6つに分けて考えることが一般的です。リンクは各要件のきじです。
  1. 「経営業務の管理を適切に行うに足りる能力」
  2. 「専任技術者」(実際に工事を行う場合には、原則として主任技術者が現場で必要となるので注意が必要。)
  3. 「財産的基礎等」
  4. 「誠実性」
  5. 「欠格要件等」(建設業法第8条)
  6. 「適切な保険への加入」

(注)1と2の要件で経験年数の立証が必要な場合には、立証書類があつまるかどうかも見通しをつけておくとよいと思います。必要書類は、手引きの「確認資料等」を参照(目次から探す)。

5、の欠格要件にも注意が必要です。「役員等」その他建設業施行令第3条の使用人が欠格要件に該当してしまうと許可がとれません。要件の中には前科についての要件もあります。

 私は前科があるかどうかは、一般的には解答の義務がないと考えます。プライバシーの観点からチェックシートなどで該当するかどうかのみを確認するのも一つの手であると感じます。

1の経営業務の管理責任者等の要件を、個人でなく組織で満たすことを証明する場合には、事前に都庁に相談した方がいいと思います。

要件がいけそうだっら→書類があつまるか?

建設業許可取得に向けて、書類の作成に入りましょう。ここで、東京都の建設業許可申請手引にそって書類を作成していきます。しかしながら、そもそも提出書類を用意できなければ、申請に至りません。
 
許可要件が満たされていたとしても、証明書類が用意できなければ許可はおりません。建設業許可ではあることです。
 
必要書類の中で問題となるのが、「経験年数」を証明する書類です。経営業務の管理責任者等と専任技術者で経験年数による立証が必要な場合には、必需となります。
私の個人的な意見としては、経験年数を証明する書類を集まるかどうかは、早い段階で見通しをつけておく方がいいと思います。
 

書類の見通しがついたら。

公的書類を集めながら、書類を作成することになるでしょう。多くの公的書類は発行後3ヶ月以内のものを求められますので注意が必要です。
納税証明書は納税後でないと発行されないなど意外なところで躓くかもしれませんが調べながら対応していくほかありません。
各種公的書類はその書類を発行するホームページを調べながら進めていきます。マイナンバーカードが活躍しそうな場面ですね。
 

申請書を書いていく

申請書はダウンロードするか、都庁の売店で販売されています。
手引書を参照しながら、申請書を作成します。
令和5年1月よりオンライン申請が始まります。オンライン上で申請書を作成することができるために、申請の負担が軽くなることが期待されます。
 

書類ができたら、事前相談にいきます。

建設業許可の申請書ができたら、事前に都庁に相談するとよいと思います。また、作成途中でも電話相談などを利用することが考えられます。

令和5年1月10日からの電子申請について

建設業許可・経営事項審査の電子申請システムにおいては令和5年1月から以下の申請手続に運用が開始する予定です。
 
申請にはデジタル庁の発行する「GbizuID」が必要になります。
取得などはこちらをご参照ください。
 ちなみに、行政書士に電子申請を依頼する場合にも事業者様のIDが必要になります。IDの発行は書類到着後1~2週間程度(不備がなければ)かかるということです。
 
 
対象の手続き
・許可申請
(新規許可申請、許可換え、般特許可、業種追加、更新)
・変更等の届出
(事業者の基本情報、経営業務管理責任者、営業所の専任技術者、営業所の代表者等)
・廃業等の届出
・決算報告
・許可通知書等の電子送付
 
・経営事項審査申請(経営規模評等評価、総合評定値)
・再審査申請
・結果通知諸等の電子送付
 
電子申請により可能となること
・各種申請様式の画面入力
・様式のない申請書類のアップオード
・各種チェック(補正確認資料の追加を行政が連絡)
・各種申請書類の出力
などが行えるようになります。一方以下の様式の書類を作成することはできないとされています。
 
電子申請で作成できないもの
・許可申請取下げ願(別紙4)
・許可拒否通知書(別紙5)
・登録免許税還付願(別紙7)
・許可取消通知書(別紙9)
・承継の書類提出依頼書(別紙10)
・承継拒否通知書(別紙12、別紙17)
・承継許可通知書(別紙13、別紙18)
・相続の書類提出依頼書(別紙15)
・承継許可申請取下げ願(別紙16)
・許可証明書
・都道府県独自の様式
・経営事項審査の経理処理の適正を確認した旨の書類(様式第2号)
 
オンライン申請により、関係機関のバックヤード連携で提出書類少なくなります。
・納税証明書
・技術検定合格者証明書
・経営状況分析結果通知書
・管理技術者資格者証←令和5年4月から予定
・管理技術者講習修了所←令和5年4月から予定
・建設業経理士登録証←令和5年4月から予定
・建設業経理士CDP講習修了証
 
建設業許可も電子申請が行えるようになります。事業者様にとっては手続きが楽になることが予想されます。特に申請書の作成が行える点、オンラインで提出できるところは大きな魅力ですね。
 一方、経験年数を証明する書類の扱いなどがどのようになるのか、現在では明らかなっておりません。たとえば、PDF化して送信となるとスキャンの手間がかかりすぎてしまって心が折れる可能性もあります。今後の展開に注目です。
 
 

当事務所におけるサポート

建設業許可ではお客様に用意していただく書類も多いために、委任状一つですべて行政書士に丸投げみたいなことにはならないと当事務所は考えております。しかし、その他の多くのことは行政書士としてサポートすることが可能です。

①お問合せ、おおまかな許可要件を満たしているか等の簡単なヒアリングを行います。←次に進めるようであれば用意していただきたい書類のご案内をおこないます。

②御社又は当事務所で詳しい説明を行います。

③当事務所に依頼いただけましたら、公的書類を集めるために必要な委任状への押印と事務所写真の撮影をおこないます。御社へは必要な書類の記入、取得などをお願いします。←前払費用として1万円を頂戴しています。

③書類があつまったら、当事務所に連絡。←書類を受取ましたら、当事務所で申請書を作成いたします。

④当事務所が都庁との打ち合わせを行います。御社に伺い調整後最終の申請書に押印をいただきます。このとき、申請手数料9万円をご用意ください。

⑤窓口審査で受付がなされたら申請手数料を支払います。

⑥許可申請をおこないます。(審査には30日程度かかる。)

⑦許可が出たら、行政書士報酬のお支払をお願いします。

 

建設業許可都知事申請手数料 ¥90000
行政書士報酬(成功報酬12万+前払費用1万) ¥130000
広告など他の媒体をみた方はお伝えください。掲載の料金となります。  
東京都中野区上高田3丁目19番14号
北原伸介行政書士事務所
08071728669
taroimo1030@gmail.com
 
 

 

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介