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中野区情報公開制度

2023年8月27日

こんにちは、東京都中野区の行政書士の北原です。今日は中野区の情報公開請求に関して書いていきます。

特徴

 中野区の情報公開条例1条の目的をみると「知る権利を保障し、、、。」と書いてあり知る権利に関して明記されています。
 国の行政機関に対する情報公開法では、知る権利はいまだ明記されませんでした。その理由としては、知る権利はいまだ明確に権利として定まっておらず明記することは時期相応であることなどと説明されます(東京都情報公開条例のあらまし参照)。リンク
 この点、中野区の情報公開条例に明記されたという事実は、中野区は情報公開に前向きであることを伺わせます。

権利の濫用規定

 中野区区政情報の公開に関する条例9条では、区は、権利の濫用に該当する公開請求に対し却下をすることが定められています。
 権利の濫用に対する規制を設けるかどうかについては、知る権利との調整が問題になるために慎重な検討が必要となるところです。
 東京都では令和4年4月1日に情報公開における権利の濫用についてのガイドラインが公表されています。東京都HPリンク
 そこでは、ガイドラインの運用にあたっては、行政文書への開示請求権の行使を妨げることの内容十分に注意し、安易に、開示請求を拒否する決定は厳に慎まなければならない。とされています。

議会情報も同じ条例で請求できる

 東京都情報公開条例では。議会と行政では異なる条例で開示請求の手続きが用意されています。それに対して、中野区では区政情報の公開に関する条例で議会、行政に対しても公開請求することができます。

宛先となる機関は?

中野区長、中野区教育委員会、中野区選挙管理委員会、中野区監査委員、中野区議会議長のいずれかです。

特定の公益団体に対する指導

 中野区条例16条では、区長は、公益を目的とする団体のうち規則で定めるものに対して、情報公開制度に準じた措置をとるように協力を求めなければならないと規定されています。
 公益団体のうち規則で定めるものは以下の団体です(規則7条)。
1、中野区土地開発公社
2,社会福祉法人中野区福祉サービス事業団
3,社会福祉法人中野区福祉サービス事業団
4,中野区国際交流協会
5,中野区勤労者サービスセンター
6,公益社団法人中野区シルバー人材センター
7、一般財団法人中野区障害者福祉事業団
 公益団体等に対しては、どこまで公開を求めることが有意義であるか議論のあるところです。中野区では一定の団体に対して公開をするように努める協力を要請するということにしているようです。

費用

コピー代などは有償。開示手数料に関しては無料とおなっております。東京都と同じですね。
 なお、謄写の返信用封筒はこちらで用意しなくてはならないようです。書類の枚数に関しては、開示請求を行ってみなくては分からないときも多くあります。そうすると、返信用封筒を用意するのは開示決定後となります。
 封筒を送るのにも時間がかかりますので少しだけめんどくさいですね。

手続き

おおまかな手続きは、他の地方自治体と同じです。
 請求書を書いて、担当部署に提出することになります。受付をするのは事業を主観する課「以下主管課」がすることになっています(要綱3条)。なお2つ以上の課に関係するものは総務部総務課において受け付け、当該公開請求をしょりる課を決めることとなっております。(要綱3条2項)。主管課が分からない場合も総務課が受け付けるということです。
情報公開窓口も用意されているので、相談しながらおこなうことができます。
文書の特定に必要な事項の記載にあたり、文書保存期間表や行政文書ファイル管理簿を参照したいのですが、HPによる公開は無いようです。おそらく、相談窓口で公表されていると思われます。なお、杉並区では文書分類表がHPで公開されています。
 公開請求の処理状況の報告は、総務課総務部長が区政資料センター等に備えて、一般の閲覧に供することとされています(要綱8条)。

他参照

情報公開制度一般にに関するご紹介はこちらの記事に書いてあります。

(情報公開請求)職員のメモは開示請求の対象となるのか?

当事務所の紹介

中野区の行政書士事務所である北原伸介行政書士事務所では、情報公開に関する、相談、代理、代行取得とおこなっております。

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介