住民登録、住民票(中野区)
目次
住民登録
住民登録の方法
世帯について
世帯主との続柄(つづきがら)
転入届
マイナンバーカードを利用した特例について
住所
住民登録をしている住居関係を証明するもの。民法でいう「住所」と必ずしも一致しないことに注意が必要。行政サービスの対象となる「住所」の規定は原則として住民票記載の住所が基準となります。
東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会、住民基本台帳事務手引書作成委員会『初任者のための住民基本台帳事務8版』平成30年参照
公官庁に対して、住民票での生活の本拠を証明できない場合には、公共料金の領収書の写しなどで証明する場合があります。また、居住関係に質疑がある場合には自治体による実態調査もあります。
住民票の記載事項
実社会において住民票の提出を求められる場合に、事業者が個人番号を利用することができるときは個人番号法により制限されているために、原則として個人番号(マイナンバー)抜きの住民票の写しを求められます。
一 氏名二 出生の年月日三 男女の別四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨六 住民となつた年月日七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所八の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)九 選挙人名簿に登録された者については、その旨十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの十の二 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの十の三 介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第二項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。)をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
基礎証明事項は、氏名、生年月日、性別、住民となった日、前住所が記載されます。
住民票の写しについては、性別の省略ができません。これに対して印鑑証明では性的少数者LGBTに配慮して性別を省略したものを請求することが自治体においては可能となっております。
住民票の取得方法
・窓口申請
・コンビニ申請
・郵送申請
・電子申請
代理人による取得
代理人による取得の方法は2つの場面にわかれる。
区分の着眼点は同一世帯であるかどうか?です。
そのため同居されている家族でも、それぞれ世帯主が別で住民票に一緒に載っていない人が取得する場合には委任状が必要となる。
①ご本人またはご本人と同一世帯の人が申請する場合
この場合に→本人確認書類を持参して取得する。
②同一世帯ではない人が申請する場合→この場合は、本人が署名または押印した委任状が必要となる。
個人番号、住民票コードを記載した住民票は代理人に交付されない。
原則として、マイナンバー(個人番号カード)、住民票コードを記載した住民票は代理人に直接交付することは適切ではないとされています。住民票コードやマイナンバーは高度に保護することが求められているからです。そのため、本人の住所地あてに簡易書留で直接交付される方法をとることが適切であるとされています。
例外として「15歳未満の子の法定代理人・成年後見人・保佐人または補助人からの請求で登記事項証明書の代理行為目録によりマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の受領について代理権を有していると認められる場合」には法定代理人への交付が可能として自治事務がおこなわれるようです。
代理での委任状には「マイナンバー(個人番号)記載した住民票であること」や「住民票コードを記載した住民票であること」を明記することが必要となります。
第三者が住民票の写しを取得できる場合がある。
以外に知られていないのですが、第三者が個人の住民票を写しの交付(原則基礎証明事項)を申請することができる場合があります。
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合。
・国または地方公共団体の期間に提出する必要がある場合。
・その他、これらに準ずる住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合。
住民基本台帳法第12条の3にに基づく請求です。同法4項5号では、申出にあたり対象者の氏名及び住所の記載を求めています。したがって、対象者の住所を知っている必要があります。
手続きのその他の細則は、法第12条の3第4項6号で省令で定めるとしている。それを受けて省令第10条は
第十条 法第十二条の三第一項又は第二項の規定による住民票の写し等の交付の申出は、同条第四項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第四項第四号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。
と書かれています。「市町村長が適当と認める書類」とはかなり抽象的な規定のされかたである。ということは、各自治体で差が出ることが予想されます。電話で確認することが必要であると感じます。
ちなみに、住民基本台帳法46条では偽りその他不正な手段により交付を受けたときには30万円以下の過料に処されると規定されている。また、その他の刑法にも罰則があるのは周知の事実である。不正は行ってはなりません。
配偶者暴力及びストーカー行為等の被害者は、住民票等及び戸籍の附票の写しの交付に制限をかけることができる。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる行為の被害者であって、支援を受けることが適当であると区長が認めるもの
申請の方法
ホームレス等に対する住所認定
北原 伸介
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