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(情報公開)内閣法制局に対し開示請求するときの資料

2024年2月10日

このページでは、情報公開請求に必要な内閣法制局に関することについて、記載しております。時の経過により齟齬がでるかもしれませんので、実際に情報公開請求を行う際には官庁のHPを参考の上、事務を進めていただければと思います。

また、本記事に記載される私の意見は、個人としてのもので行政書士会は何ら関係のないものでありますのでよろしくお願いします。

 

内閣法制局

内閣法制局は、内閣に置かれる機関です(昭和27年法律252号、内閣法制局設置法一条、以下、法という)。e-govリンク

内閣法制局は法律案、政令案及び条約案を審査し、内閣に上申したり、法律問題に関し内閣並びに各省大臣に対し意見を述べたり法制に一般に関することを行います(法2条)。

法制面における内閣の補佐機関で内閣の法律顧問であると説明されています。資料1序参照,

内閣法制局の組織図に関してはこちら→内閣官房HPリンク

法制局長官は国家公務員法上の特別職です(資料1、160頁引用)。法制局長官は内閣が任命します。ということは、時の政権の都合による任命がなされる可能性があるということです。
また、国会答弁では内閣の政策をを弁護するような答弁をすることが多く、公正な法律的意見を期待できないとの批判もあります。この点、内閣が国会に提出する議案や政策で重要な法律問題を含むものは、内閣法制局が慎重な考慮を重ねて判断したものであり、国会の答弁では内閣法制局としての確信のある意見を持って弁明しているとの答弁があります(資料1,204頁)。

内閣法制局は、求めがあれば法律問題に関して意見をします。法律解釈に関して裁判所との関係が問題になります。この点、法制局は「法令の解釈は最終的には裁判所の判決を通じて確定されることになるが、少なくとも行政内部においては当局の意見に法律上の拘束力がないにしても、その解釈は確定、統一されることになる。」と説明します(資料1、265頁)。

内閣法制局は国会での法令の趣旨説明をする文書をあまり保有していないようです。これは、法制局自体が所管する法令がほとんどないことによると説明されています(2018年3月15日第61回公文書管理委員会、事務方発言、参照)。

内閣法制局行政文書管理規則、保存期間表等、内閣府HPリンク

裁判所との関係

裁判所は原則として、「法律上の争訟」を裁判します(裁判所法3条)。法律上の争訟の要件として「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する」という要件があります。つまり、このハードルをクリアしなければ裁判所に判断してもらえないのです。

たとえば、内閣が9条の解釈を変更したとします。その解釈を違法とか違憲とか最終的に判断するのは司法なのですね(その事件の中で)。しかし、裁判をするには、「政府解釈の変更により具体的な権利が害された事実」がなければ、裁判所に判断を仰ぐことはできないということです。

世の中に法律は沢山あるので、国民の権利義務に直接関係しないものも膨大です。しかし、上にみたように、そのような法律を訴訟のレールにのせることは困難です。そのあたりを、弁護士さんたちは苦労しながらも戦っているという現状があります。

このような現状(政府解釈の判断を司法に判断してもらうことは困難ということ。)に鑑みれば、国家にとって、内閣法制局の法制がいかに重要なものであるかを痛感してしまいますね。

資料ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1,内閣法制局百年史編集委員会『内閣法制局百年史』内閣法制局、1985年12月

2.毎日新聞2015年9月28日

 

注目される報道

内閣法制局と公文書の関係で注目される報道としては、2015年9月毎日新聞「憲法解釈変更、法制局、経緯公文書残さず審査依頼翌日回答」があります。

時の安倍政権が2014年7月におこなった集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更に関してのものです。

このとき、内閣法制局は国家安全保障局から審査のために各議決定案文を受領したものの口頭で「意見はない」と伝える方法で審査を終了したとのことです。また、その他にも法制局で審議を行った文書が見当たらないということでした。

それに対して、同日の紙面で毎日新聞は「内閣法制局が何もしていなかった。」と批判しています。

法制局側からの意見としては「今回の件は文書に残す必要がなかったので残さなかった。適切に事務をおこなっている」と説明しているようです。

私としては、内閣法制局の事務は慣行(伝統)により行われている部分も多いと感じています。

一方、公文書管理法下は比較的に新しい法律の一つなので法制局がうまく公文書管理法と従来の慣行を調和できない可能性があることに注意をします。

 そのことは時に、下の審査会答申にも表れているように「公文書管理法の趣旨」から離れた解釈になる危険性があるからです。

資料

1,内閣法制局百年史編集委員会『内閣法制局百年史』内閣法制局、1985年12月(国会図書館デジタルで読める)

2.毎日新聞2015年9月28日

3,内閣法制局行政文書規則 内閣府HPリンク

4、内閣法制局標準文書保存期間基準(保存期間表)内閣法制局リンク

5,内閣法制局情報公開HPリンク

情報公開手続きに関して。

情報公開件数一件

文書の特定に関して

等の過去の記事。

答申状況からの情報

※筆者が記載を簡潔に書き替えてあります。正確な記載は答申検索データベースを閲覧してください。

・閣議決定に先立つ意見事務をおこなった。その際の安全保障戦略等の案文及び資料を保存している。
「特定新聞記事で報じられた、内閣法制局長官が作った想定問答に該当するもの全て。」
・内閣法制局において必要に応じ作成されている想定問答については、当局の担当参事官等が内閣法制局長官等の上司の了解を得ながら作成している。
「集団的自衛権に関する閣議決定にいたるまでの内閣法制局長官と国会議員との間の調整、協議、説明等」
・長官は議員からの求めに応じて、参考のために憲法についての従来の考え方について口頭で説明を行ったことはあるものの、与党間の協議の内容について記録すべき立場にはなかった。
・担当者において「国会答弁資料」として作成資料としたが、長官までの了承を得る過程で修正がなされた修正前の案や、没となった案は「国会答弁資料」として成立しなかったものとして扱い、不要なので廃棄している。このような文書は保存期間1年未満文書として取扱うかんがえかたもありえるが、当局では不要となった時点で、組織的共用性をうしない行政文書といえないと解釈し、廃棄している。
←審査会意見
上のような取扱いは、政府の説明責任が全うされるようにするという情報公開法の目的に照らし適切ではない。行政文書として成立するためには、上司による決済・供覧等の行政機関内部における手続きを要件とするものではない。このことは、「情報公開法要綱の考え方」にも書いてある。
・上の答申の理由で説明された、没文書に関して没となった事実を記載した文書が開示請求されている。

コメント

内閣法制局に対する情報公開では、安倍政権によるいわゆる「解釈改憲」に関する開示請求が多いみたいです。この問題に関しては、文書が作成されていなかったことが新聞報道されていたという事実もあります(資料2)。

答申、平成28年(行情)答申647号では、文書の取扱に関しての不適切な部分が指摘されています。その答申で指摘された行政文書の「組織共用性」に関してはさまざまな部分で議論されていた部分です、また同答申でしてきされているように、情報公開事務に関する「考え方」の行政文書にもめいじされていました。

当事務所の紹介

東京都中野区にある行政書士事務所である当事務所では、情報公開請求に関する事務を取り扱っています。代理請求もおこなっています。

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介