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公文書の管理、情報公開制度,審査請求、不服申立、黒塗

 東京都中野区行政書士の北原です。今回は、情報公開法第5条1号イ「慣行として公にされ、、」の意味を考えます。同条は不開示とされる情報のうち例外として開示されるものの一つです。 行政機関に対して情報公開請求を行ない不開示の決定が出ますと、その ...