行政手続法36条の3利用方法例(不法道路占用)
道路(歩道を含む)での置き看板の設置は原則として違法です。
(注意)東京都では看板を設置しようとする事業者に対しては、相談するように推奨しています。看板設置に関しましては、条例で細かく定められているために難しい部分を含んでいます。必ず東京都に相談をしましょう。
その理由は、道路を占有したり使用するには、許可が必要であるところ(道路法32条、77条1項)置き看板では許可が下りないことになっているからです。
道路に対しては、原則として、何人も、みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのある行為をすることは禁止されています。(道路法43条)
しかしながら、お店や業者、ご近所さんが道路を無許可で占有してしまっている場面ってよく目にする光景ではないでしょうか。道が細いのに、大きな看板があると歩行にも気を使いますし、目の悪い方などもいらっしゃいます。困ってしまいますよね。占有者に直接にクレームを出すのも一つの手段ですが、あまり関わりたくないところです。そこで、行政機関に相談して問題の解決をはかることが考えられます。
通常、道路を継続して道路を使用する場合には、道路使用許可や道路占用許可が必要です。(道路法32条、道路交通法77条一項)その許可もなく道路に交通に支障を及ぼすことは、道路管理者により監督処分の対象になり得ます。(道路法71条)
道路法71条は、同法違反があった場合には「することができる。」と書いていますので、通報内容が、同法違反だからと言って必ず動いてくれるとは限りません。道路管理者には専門的な裁量があるということです。けれども、置き看板などで歩行者に危険が生じる場合などはかなりの確率で動いてくれる印象があります。わかりやすく丁寧に説明しましょう。
次に、屋外広告物法に基づき処分、行政指導を求める事もできます。こちらも、道路管理者が委任を受けているケースがあります。対象物は広告物に限られているため植木や三角コーンなどには対処することができません。しかし、道路法と異なりはり紙などにも対処することができますし低廉な価格のものでしたら簡易除去をすることも可能です。(屋外広告物法第7条4項)対象となる道路の区域は、条例で指定された地域内に限られます。
目次
誰に対して、通報するか?
道路管理者は、道路の種類で異なります。例えば、国道であれば国土交通省、都道であれば知事となります。他に、新宿区や豊島区などでは、路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例が定められている場合があり、この場合には、区長に申出書を作成して指導を求める事ができる場合もあります。
専門的な話になりますが、路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例は平成28年施行と新しい条例です、道路管理者の権限の一部を委譲しているようにも見えるこの条例の法的性質をどのように考えるかは法律論的に問題となる要素をはらんでいるように感じます。https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000206166.pdf新宿区パンフ(新宿区みどり土木部交通対策課)
この条例に目を通してみても、通報に関する条文はありません。したがって、新宿区行政手続条例に定められている手続きを利用することが考えられます。
口頭での通報でよいか?
口頭での通報でも、占有者に対して注意をしてくれる場合はあるみたいです。しかし、行政手続法第36条の3による書面を提出した場合には、行政機関は調査を行うことになっているので必要な調査をしてくれます。そして、必要があるときは当該処分又は行政指導を行うことになっていますから、書面の提出が効果的であることは明らかです。そして、違法看板は歩行者の安全にかかわります。すなわち、国民の生命、身体の安全にかかわりますので重大な利益を有し、行政が公道してくれる可能性は高いと言えるでしょう。
行政手続法第36条の3による書面の作成
違法置き看板通報のための書面の作成のために必要な手順を示します。
1,違法状態を確認します。その際にその場所の住所を確認します。Googleマップなどをスクショしましょう。同時に違法占用者の名前が分かるようであれば名前もメモします。マップは広域図と付近の図があるとより分かりやすいです。
2,違法状態をカメラで撮って証拠を残します。注意点としてはその違法な占有が一時的なものでないことを証明するため、別の日にも画像を残します。
3,道路管理者を特定します。道路管理者は、その道路が、国道であるか県道又は都道であるか区が管理する道路であるかにより異なります。その際、権限が委任されている場合がほとんどですので権限の委任先に書面を送ることが有益です。例えば、東京都知事が道路管理者である場合には、建設事務所長が権限の委任を受けています。
4、道路管理者あてに書面を作成します。
書面に必要な事項は、行政手続法第36条の3第2項に列記されています。県道や都道などは行政手続条例から条文を探します。行政手続法は、条例で定められている場合の地方公共団体のする処分、行政指導に関しては適用除外としているからです。(行政手続法第3条3項)
添付資料として1,2,で取得した、マップのコピー、写真をプリントアウトしたものを付けましょう。写真には裏面に撮影日時、時刻、を記載して署名します。
5,書面を郵送します。
6,数日経ってから、現場に行って状態を確認しましょう。なぜなら、行政手続法36条の3の書面が提出されたとしても、道路管理者から連絡がないことが普通です。通報者への連絡は法定されていません。連絡がないから動いていないというわけではありません。違法置き看板の場合には、歩行者の歩行の危険が侵害されているため道路管理者は多くの場合に何らかの行動をしてくれています。以上が手続の流れになります。
当事務所での代行サービス(東京都対応)
当事務所に書面の作成を依頼する場合(税込み)
適用条文、道路管理者、提出先の調査 (ご自身で書面を作成するが、適用条文などが わからない場合) |
2000円 |
書面作成を代行してもらう場合 (メールでのやり取りを通じて行政書士の代理書面を作成します。現地調査抜き、) |
3000円 |
書面作成代理の流れ
1,メール又は携帯電話のショートメールにてご連絡してください。(なお当事務所では、いただいた個人情報保護については当該業務についてのみの使用をします。DMなどに使用することはございません。)
taroimo1030@gmail.com
携帯番号 080-7172-8669
下記の事項をコピペしてメール作成してください。 写真などございましたら添付して下さい。
(氏名)
(住所)
(お電話番号)
(違法道路占用の場所と道路名が分かる場合は道路名)
(違法道路占用者の名前が分かる場合には名前)
3,必要な事項をメールにてやり取り。
4,委任状などの必要書類書類を当事務所に郵送。
委任状
(道路法)http://kitaharashinsuke.com/wp-content/uploads/2022/05/道路違法占用除去委任状.pdf
(屋外広告物法)http://kitaharashinsuke.com/wp-content/uploads/2022/05/屋外広告物法による処分等の求めに関する委任状-1.pdf
郵送先
〒164-0002
東京都中野区上高田3丁目19番14号2階
北原伸介行政書士事務所
5,料金の振込を確認後、書面の作成開始。
住信SBIネット銀行
支店番号102 普通5970282 キタハラ シンスケ
6、納品(4営業日を目安に発送いたします。)
7,書面にご署名、押印いただき、同封の封筒でポストに投函
以上で手続き完了となります。最後に違法状態が改善された場合にはご一報いただけると幸いです。今後の業務の参考となります。 以上よろしくお願いします。
〒165-0025
東京都中野区上高田3丁目19番14号2階
北原伸介行政書士事務所
行政書士登録番号21082410 北原伸介
電話番号 080-7172-8669
Email)taroimo1030@gmail.com
北原 伸介
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