google-site-verification=gTqqJPuTqfnTMhpfQRE3XQCdHfuNCJaErr-OFsmbkxk

東京都三鷹市の情報報公開請求

この記事では東京都三鷹市の情報公開制度に関して記載しております。時の経過により内容が異なる場合があります。実際に情報公開請求を行う際は市のHPなどを参照しながら行ってください。リンク

中野区行政書士事務所である北原伸介行政書士事務所では、情報公開に関する相談や、代理、連名による請求などをおこなっています。よろしくお願いします。

三鷹市情報公開請求の特徴

・議会の情報も同じ条例で公開請求することになります。
・「知る権利」が明記されています(条例、前文)。
・「何人にも」公開を求める権利が保障されています(条例1条)。なお、西東京市では住民、在学、通勤などで市民に関係のある方に限定されています。過去記事西東京市の情報公開制度
・情報公開により得た情報は、情報公開条例の趣旨にのっとり使用しなければならないとされております。
・受付から開示決定までの期間は原則30日と長めである。中野区は15日過去記事中野区情報公開制度
・非公開情報が時の経過により公開情報となるときには、その期日を記載することととなっている(条例6条5項)。
・開示手数料は無料です。他に謄写代などがかかります。ちなみに、(中央省庁の情報公開請求は一件300です。)
・実施機関に対し情報公開制度に関して推進していくことを条例により義務づけられています。
・請求書の様式が決められています。役所HPからDLするか役所でもらいましょう。様式の形は情報公開請求書としてはオーソドックスな感じです。
・文書の写しを交付するときは、一件につき一部です(施行規則4条)。

コメント

・市政情報目録など文書の検索に必要な資料はHPでは見当たりませんでした。市役所に備付けてあるようなので三鷹市まで出かけましょう。
・請求した日から30日以内で他よりも少し時間がかかる様子です。
・文書の利用に関して、条例の趣旨に即し適正に使用しなければならない。とされています。このことは、裏返せば「条例の趣旨に即した目的のため」に公開請求を行うことを義務付けていることに他なりません。
 情報公開請求に関して「目的」を設けることは好ましい事ではありません。西東京市のように目的規定を設けている自治体は、東京都には少ないと思います。自治体に関しては、条例の整備に手が回っていない可能性もありますが好ましくないという意識は必要であると感じます。
 他方、不公開情報が期日により公開情報となる場合に期日を記載するような取扱いはユニークですし、情報の公開に資する良い事のように感じます。

 

The following two tabs change content below.

北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介