北原伸介行政書士事務所文書保存期間表
当事務所の文書の保存期間については下記を参考にして下さい。
北原伸介行政書士事務所文書等保存期間表
| No | 文書等の名称 | 保存期間 | 備考 |
| 1
|
業務事件簿 | 常用 | ※閉鎖したときから2年間(行政書士法9条2項) |
| 2
|
業務メモ、報告書、お客様から頂いた証明書、(受任後のもの)
|
1年以下 | 保存の必要が無いものは即時に廃棄または返却をしております。 |
| 3 | 2のうち、お客様との間に問題が発生した、または、そのおそれがあるもの。 | 10年以下 | 例として、判断能力に関する医師の証明書、条件付契約書、差出文書の写し等。なお、事案解決時に廃棄するものとする。 |
| 4 | Email等(受任後)の連絡のやり取り | 1年以下 | 必要のないもは即時廃棄、個人情報等は業務終了後に紙媒体にして個人情報を廃棄 |
| 5
|
御請求書の写し | 5年間 | (行政書士法施行規則10条) |
| 6 | 連絡先(携帯電話、電子機器等に記録されているもの。) | 1年以下。 | 案件終了後に履歴、アドレス等を削除。 |
The following two tabs change content below.
北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
taroimo1030@gmail.com
(電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573
お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。
最新記事 by 北原 伸介 (全て見る)
- あるがままの情報の公開(情報公開実務) - 2026年7月10日
- 情報公開請求と情報提供制度の振分けについて - 2026年7月10日
- 1の情報公開請求を各課に申請しなければならないとする取扱いの問題 - 2026年5月21日