神奈川県の情報公開請求制度の補足
中野区行政書士の北原です。このページでは、神奈川県情報公開制度の細かい部分に関して書いていきます。
利用方法の概要は→https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/cnt/f6103/p17142.htmlでご確認ください。
受付
・郵送による開示請求書の提出は、文書を保有している所管課に提出しなければならない。そのため、申請者の方で所管課を特定しなければならず負担が大きい。
・↑のため、保有文書が各課で保有している場合には、各課に申請書を提出しなければならない。各課対応の問題点に関しては当事務所記事→各課対応の問題点
・電子申請による請求が可能である。
支払
・電子申請をした場合には、クレジット決済が可能
情報の納品
・郵送による納品
審査請求の対応
・各課で決定がでるため、複数課が関与する場合には各課に審査請求書を提出する必要がある。
コメント
・複数課を取りまとめる部署がないので費用、労力ともに大変である。
↑のため、無駄に郵送物がおおく、住民の税金にとって好ましくない。
・2021年より、職員録が廃止されている。職員録に代わるものは、県庁で公表されているものの閲覧には県庁に足を運ぶ必要がある。
・職員さんの対応は良いものの、組織としての事務進め方には改善の余地が多く残されているという印象。
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
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(電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573
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