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東京都豊島区の情報公開制度

このページでは、東京都豊島区の情報公開制度に関して書いていきます。なお、時の経過によりページ記載に誤りが出る可能性があります。実際に情報公開を行う際には、区のHPなどを参照しながら手続きを行うようにおねがいします。豊島区HPリンク

東京都中野区の行政書士事務所北原伸介行政書士事務所では、情報公公開請求に関する、代理、代行、連名などの事務をおこなっております。

 

東京都豊島区の情報公開制度の特徴

・国民の知る権利が目的規定に明記されています(条例1条)。
・行政情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならないとされています(条例4条)。
公開請求できるものは以下の通り限定されています。
1、住所を有する者。
2、区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3,区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
4,区内に存する学校に在学する者
5,前各号に掲げるもののほか、行政情報の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体。
・前各号に該当しない者は開示も申出をして、区の任意的に情報の公開を受けることができるかもしれません(条例15条)。
・区長は、出資法人等にも情報公開を行うため必要な措置を講ずるように求めることとされています。
・議会に対する情報公開は、他の手続、議会情報公開条例で行うことになっています。

コメント

 区と関係性を有しない国民が情報公開するためには理由を明示することが必要であるとされています。または、区に対して任意的に公開の申出を行うことになります(条例15条)。このパターンは珍しいです。
 理由を求めることは、情報公開制度にとってはマイナスに働くとおもいます(平成21年厚生労働省手引2ページ参照)。しかし、この理由を求める取扱いが「権利の濫用を排除」するためのみに求めるなど、穏やかな取扱いであれば許容できなくもないとも考えられます。

手続

・開示手数料は無料です。謄写をするような場合にはコピー代などがかかります。

・区民相談課内に「情報公開コーナー」があります。閲覧はそこで行うようです(規則8条)。

・公開請求書は様式が定められています。

・情報公開請求は請求書の提出によることが原則ですが、視覚障がい者等は口頭による請求を行うことができます(豊島区行政情報公開事務処理要領以下、要領4条)。

・受付から初日不算入で14日以内に開示することとなっています。

・行政公開に関する苦情の申出があった場合には、実施機関は当該苦情を申し出た者に対し、当該処理の内容を通知しなければならないこととされています。

・実施機関は情報公開に資するために、行政情報の目録等当該行政情報の特定に資する資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならないとされております。文書目録検索システムが公開されています。リンク

・区長は、毎年1回、各実施機関における情報公開制度の実施状況を取りまとめ公表することとなっています(条例25条)。HPへの掲載行政情報コーナーでの閲覧となっています。

コメント

・実施機関の所管課長は、不開示決定及び一部開示決定を行う際には区民相談課長と協議するものとなっています(簡易定型な事案を除く)。他の自治体には見られない取扱いです。

・閲覧の場所が、行政情報コーナーに一元化されているので利用しやすいと思われます。なお、中野区は所管課で閲覧を行います。

・閲覧の際に公開請求者から説明を求められることが明かな場合は、所管課の担当職員が公開に立会説明にあたるものとされています。この点、情報公開の閲覧にあたり所管課が説明してくれるようなサービスは他で見当たりません。とても丁寧な行政サービスであるとともに、職員の負担が懸念されます。

・豊島区行政情報公開事務取扱要綱が充実しているので手続きが分かりやすいです。目録もHPで公開されていますので情報公開事務がやりやすいかと感じます。

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介