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マイナポイント第2弾の付与される申請期限が12月30日まで延長されました。

こんにちは、中野区の行政書士北原です。

マイナンバーカードの取得をして、一定の手続きを行うことでもらえるポイント(最大2万円分)の付与される期間が延長されました。まだ、申請されていない方は、この機会にマイナンバーカードの取得を検討されてみてはいかがでしょうか?

マイナンバーカードでできることは以外に多いです。身分証明書として利用できることはよく知られてますが、その他にも住民票などの市区町村が発行する証明書のなかの一定の書類がコンビニエンスストアで取得することが可能です。

また、デジタル化が進む近年ではマイナンバーカードで電子署名をおこなうことができるのは大きな魅力ではないでしょうか?

中野区を例にして説明すると、マイナンバーカードの取得申請は、原則としてQRコード付き交付申請書を使って行います。交付申請書を紛失されてしまった方や手元にある交付申請書の住所、氏名に変更があった場合には、郵送または窓口で新しい申請書をもらって申請を行いましょう。

マイナンバーカードの受取は原則として本人が区役所に行かなければなりません。受取の予約をして区役所に行きましょう。

原則としては本人がいかなければなりません。しかし、ご本人が病気、身体のしょう害、未就学児である等のやむを得ない理由により窓口に来られない場合には代理人によるカードの受取が可能です。その際に持参する必要な書類は厳格となっております。中野区の場合は以下のページで確認しましょう。

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/213000/d022943.html

その他、カードの取得でお悩みの方は、当事務所までお問い合わせ頂いてもかまいません。何かお手伝いできることがあるかもしれません。

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情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。