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中野区図書館を条例から眺める。

2023年9月12日

中野区の図書館について調べる機会があったので、ついでに記事にしてみました。内容は、利用者に関連する内容で目に付くものをピックアップしたものです。中野区の図書館HPリンク

中野区中央図書館を利用しての感想

私がよく使う区の図書館は中央図書館と野方図書館です。

中野区の中央図書館は広さも十分で、書籍の数も充実しています。PCを使える席もあるので調べものがはかどります。PC席は地下に一か所と、地域資料コーナーに用意されています。私の携帯電話で地下では電波が入らないので注意が必要です。館内にはフリーWI-fiが通っていますのでネットを使用することは可能でしょう。

書籍の閲覧席も多く用意されています。私が図書館を利用する時間帯は午前中が多いのですが、席が利用できなかったことは少ないです。日曜日でも多くの方々が閲覧席を利用していて、「みなさん勉強熱心だなー。」との感想を持ちます。

地域資料関係もかなり充実しています。法律関係の書籍は一般の本棚にも多く並べられていますが地域資料関係のコーナーにも沢山並んでいます。法律関係で目につく書籍として、会社法関係の差替え図書があります。私はまだその本を開いたことがないので、実際に今も差替えが継続されているかどうかは分かりません。しかし、かなりの資料の量なので会社法関係のことを調査する場合には有効ではないのでしょうか?一般コーナーでも会社法の書籍は充実しています。

他に、中野区の議会議事録や地域情報なども充実しています。利用者の方々もマナーが良いので安心して調べものをすることができます。

書籍がない場合

探している本が、区の図書館で見つけられない場合には図書館の職員さんに相談することをおすすめします。
図書館では、他の図書館と協力する関係にあるので図書を調べることができるかもしれません。
また、地域の図書館で図書が見つからない場合には、国会図書館検索で図書を調べる事ができます。国会図書館では遠隔謄写サービスなどもあるので利用してみても良いかもしれません。国会図書館HPリンク

図書館の利用

図書館の利用に関しては、図書館条例を受けて「中野区立図書館則」が定められている。
 利用者に対して行ってはならない行為は列記されている(4条2項各号参照)。さまざまな事情のある住民もいるので問題は複雑である。

リサイクル事業

中野区立図書館資料リサイクル事業実施要綱
・一般書及び雑誌→原則として毎月の初日に各図書館
・児童書→委員会が別に定める日及び場所
児童書の場合には、教育委員会に聞いてみると分かるかもしれない。

レファレンス

・レファレンス(図書館に寄せられた質問及び相談)に関して定めた例規として「中野区立図書館参考調査事務取扱要領」がある。
・図書館の事務は指定管理者がおこなっている(ヴィアックス・紀伊國屋書店協働事業体)令和5年4月現在
・なお、指定管理者は毎年度終了後、事業報告書を委員会に提出しなければならないこととされている(中野区立図書館則9条)。
・質問に関する回答は、資料の提供で行うことを原則とする。
・質問の範囲は制限されている。
・医療健康相談
・法律相談
・資料の解読
・身の上相談
などはできない。
・レファレンスの結果は記録してある。その記録は、国会図書館レファレンス協同サービスで公開しているようである。
・指定管理者は、受けたレファレンスの情報に関して統計を作成するとされている(中野区立図書館参考事務取扱要領9条、参照)。

コメント

・ レファレンスに関しては、国会図書館から感謝状をもらうくらい充実しているようである。

・ 指定管理者なので行政に関する質問などに対しては弱いので、教育員会に問い合わせるほうが適任かもしれない。

有料宅配サービス

「中野区立図書館有料宅配サービス実施要領」がある。
中央図書館では電話注文ができるらしい。
・利用登録の申込をしなければならない。

損害の賠償等

中野区立図書館条例(以下、条例)7条では以下のように定める。
① 図書館の資料を亡失し、若しくは汚損したとき
② 図書館の施設若しくは設備を滅失し、若しくは損傷したとき
図書館を利用する者は、損害を賠償しなければならない。
上記の条例を受け「中野区立図書館資料等弁償取扱基準」が定められている。
2条の定義では、図書の亡失や汚損などの定義が説明されている。
印象的だったのは
・ 消しゴムで容易に消すことができない書き込みがあることが汚損である。と説明されていたことである。反対から解釈すると、鉛筆での薄い書込みは少しであれば汚損とは評価されないようであるということである。

弁償の方法

弁償の方法は同じ物品によることを原則としているようである。絶版の場合などの取扱に関しては基準4条を参照。
5条では、弁償の免除に関して定められている。「免除をすることができる」と定められていることから①免除をするかどうかは裁量によること。②同条に該当しない、汚損、破損である場合には弁償をさせなければならない。ということが読み取れる。
 同条2号では、小学生以下の者で故意又は重大な過失によらない汚損損傷に対しての弁償の免除が規程されている。しかし、小学生以下の者が汚損、損傷するときに、「故意又は重大な過失」によらない場合は限定的であると思われ厳しいと感じる。また、同条からはその年齢以上の者は図書の汚損破損に対する責任は無過失責任であることが分かる。
 我が国では、原則として過失責任主義を採用するところであるので、同条を特則と解釈するか否かは問題となる。
 この点、同条4号では「やむを得ない理由があるとき」を弁済免除の一つとして掲げている。無過失責任として弁償の責任を問うのであれば、同号を広く適用して過失責任主義と整合性をはかる運用も一つ考えられる。それに対し、過失責任主義をつらぬくのであれば、単に、過失がないので責任を問えないとの運用となり得る。

当事務所の紹介

東京都中野区にある行政書士事務所である北原伸介行政書士事務所では、情報公開請求に関する相談、代理代行の事務をおこなっています。

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北原 伸介

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