会社・法人の登記事項証明書
会社・法人の登記事項証明書
商業登記規則第30条参照
現在事項全部(一部)証明書
現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む)(登記事項に関しては会社法907条以下参照)、会社の成立年月日、機関、役員等の就任の年月日、会計監査人の就任の年月日、会社の商号、本店の登記の変更に係る事項
履歴事項全部(一部)証明書
現在事項証明書記載事項、請求日の3年前の日の属する年の1月1日(以下基準日)から請求日までの間に抹消された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
閉鎖事項(一部)全部証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項
代表者事項証明書
会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの。
取得方法
商業登記の登記事項証明書は誰でも交付を請求することができる(商業登記法10条)。
登記事項証明書については、オンライン及び最寄りの登記所から取得できる。なお、法務局HPではできるだけオンラインを利用して欲しいとの記載がある。
コンピューターで管理されていない登記簿については、会社等の本店の所在地を管轄する登記所でのみ取得することができる。
想定される利用場面
・法人に関する許認可では、ほぼ必要と考えられる。
備考
役員等の変更などの登記を怠っている法人が結構あります。許認可の際には議事録などで事実関係を補うことで、登記の懈怠をカバーできる場合もあります。しかし、登記の管理を適切に行うことは会社債権者のためにも重要だと考えます。そもそも、会社法では会社の義務として定められております。
なお、登記は司法書士さんの代表的なお仕事です。当事務所は相談を含めて登記に関する相談は受けません。
当事務所での代理取得
可能(コンピューターで管理されていない登記事項証明書については、「東京都法務局」での管轄のみ)
東京都中野区上高田3丁目19番14号
北原伸介行政書士事務所
08071728669
taroimo1030@gmail.com
fax)0368508573
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
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