処分又は行政指導を求める書面作成サポート
処分等の求めは、誰でも、法令に違反する事実がある場合において、その是正のための処分行政指導がなされていないと思慮するときに、処分行政指導を求めることができる制度です。申出を受けた行政機関は、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、処分又は行政指導を行わなければなりません。
何人もとされていること、書面による申出であることから,とても利用しやすい制度です。立法の経緯としては、法令違反を是正するための手続きの重要性から、慎重な事後手続ではなくて職権発動の端緒とする。という説明がなされています。(第186回国会 参議院 総務委員会 第25号 平成26年6月5日 036 上村進)
行政機関は人員も限られていますし、世の中の事を探知することは困難であります。ですが、法律による行政の原則からして、生活しやすいあるいは安心して仕事をできる環境を整えるためには法令違反を是正することも必要なことです。そこから、法令違反事実を見つける端緒としての制度がつくられたのかなと個人的に考えています。
一般法である行政手続法に定められたこの制度は、非常に広域な違反事実を取り扱うことができます。例えば、個別法に対する違反の事実があり、その法律でそれに代わる手続きがある若しくは排除されているなどの法令がなければ処分等の求めは行うことができるとされています。しかも、書面による手続きであることから申出人には負担が少ないと感じます。
しかし、この制度はあまり使われていなようです。行政そのものが広域であるために法律や条例を読まなくてはなりませんし、そもそも、地方自治体に条例がない可能性もあります。また、適用条文を求められるなどある程度の法令に関する知識がなければ書面の作成に困ると思われます。
ちなみに、書面は定まった雛形を用意していない行政窓口が多いのですが、参考となる雛形を提示している窓口もあります。
作成時に困ると思われるポイントとしては。
①どの行政機関に提出するか。
②申出する事実が法令に違反していると思慮することができるか?
③なされていないと思慮されるのは、どの処分又は行政指導か?
④根拠となる条文
⑤参考となる資料として何が必要であるか?
などが考えられます。
根拠条文
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
当事務所では、行政手続法36条の3に定められている処分等の求めに関する書面の作成及び提出の代行を行っています。ご利用の流れと料金を以下に記します。
1,メールにて処分又は行政指導を求めたい事実をご連絡下さい。
2,当事務所で書面を作成できるか?担当機関の調査を行います。調査は事案の概要によりかかる時間が大きく異なります。例えば、違法な看板などは比較的時間がかかりませんが競争法規制や騒音などの環境規制など複雑な事案では調査に時間がかかります。(調査料は事案により3000円~)。調査などをご自身で行うときは不要です。調査は料金の決済後にとりかかります。
3,参考となる資料(証拠等)を作成する場合で、現地調査を必要とするときには、東京都内日当15000円、(3時間まで7500円)及び交通費をいただいております。こちらもご自身で収集していたく場合には不要です。
4,調査内容のご報告をいたします。調査内容を基にご自身で書面を作成することも可能です。
5、当事務所に書面の作成を依頼する場合には書面作成代金として、簡易な事案は4000円~複雑な事案は30000円~の代金となります。
6,非常に複雑な事案で高額な経済的な価値が生じるような事件において、書面の提出によりお客様の問題が解決した場合には、受けた又は受ける経済的利益の10%を目安とした成功報酬をご相談によりいただきます。
(連絡メールアドレス) taroimo1030@gmail.com 08071728669 〒164-0002 東京都中野区沼袋1丁目29番15号 北原伸介行政書士事務所 |
北原 伸介
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