美容室経営資料、法務関係(作成途中)
美容室経営者さま、創業をお考えの方のためのページです。当事務所は美容師の経歴と千円カットの経歴を有しています。当事務所行政書士はあなたをサポートします。読みづらい行政機関からの情報をまとめたり、情報の提供を行い経営判断の材料を提供しています。
創業をお考えの方は各種資料を読み込むことが有意義であると思います。しかし、質を問わず単に創業するのであれば、事業者としてもとめられる必要最低限の法令を尊守すれば良いので、そんなに難しく考える必要はないとも言えます。
目次
東京都福祉保健局美容所のてびき
美容室の開設から各種変更の届出などのてびきです。東京都ではなるべく開設まえに、図面などを作成のうえ保健所に対しての相談を挟むよう推奨されています。その他にも従業員の変更や構造設備についての説明があります。
厚生労働告示美容業の振興指針
美容業の振興指針(平成31年3月7日)(厚生労働省告示第58号)
美容業の振興指針は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2第1項に基づき厚生労働省が定めたものです。
「振興」とは物事を盛んにすること。物事が盛んになること。を意味します。ですから、厚生労働省が経営者の皆様の経営判断の参考となるような資料や考え方を、ある程度示すものという事が言えるでしょう。
このことは、指針前書き中の最終段落「今後、営業車、組合等において本指針が十分に活用されることを期待するとともに、新たな衛生上の課題や経済社会情勢の変化、営業者及び消費者等のニーズを反映して、適時かつ適切に本指針を改定するものとする。」と述べていることからも明らかです。
美容室から独立した経営者の方は多いと思います。美容業界は他の業種に比べると規制が多くありません。ですから、行政文書に触れる機会も多くない業界であるという事が言えるでしょう。
そのため、多くの事業者様は公官庁の出す指針やガイドラインに慣れていないために行政機関の言うことを軽視しがちです。ましてや、経営方針に対するアドバイスなんてアレルギーを感じてしまうのではないでしょうか?
しかし、多くの行政規制が働く業界では行政機関の発する情報を無視することは死活問題となるために、非常に重要視されています。行政機関の開催する説明会や講習会も人気が高く混みあっている状況はたびたび見られるものです。
話はかわりますが、皆様が金融機関からお金を借りるときには、事業の内容について金融機関に説明する必要があると思います。そのときに、金融機関はどのような資料を参考に業界の情報を手に入れていると思いますか?そして、その情報のなかのポイントがおさえられた事業計画をどのように評価するのでしょうか?
行政機関はさまざまな情報を高い正確性に基づき作成しています。そのような情報の作成をコンサルティング会社などに頼むと高額な費用がかかります。非常に価値の高いものなのです。
美容業の実態と経営改善の方策(妙)平成30年10月31日
第30回 厚生科学審議会生活衛生適正化分科会の参考資料です。
美容業の業界動向、実態調査結果にみる美容業の現状、美容業の経営改善の方策などが書かれています。
人口に対する美容所の施設数や、消費者物価指数などの数字による分析がなされています。保有設備の状況なども掲載されていますし、開設の際には参考となるでしょう。
巻末には、な経営の方針に対する提言みたいなものもあり、具体的な経営判断の参考となるものと思われる。
障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン
障害会社基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するためのガイドラインです。全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目的としています。(同ガイドライン6頁参照)
事業者は、障がいを理由とする差別を解消するための取組を行うにあたり、法、基本方針及び本指針に示す項目のほか、各事業に関連する法令等の規定を尊守しなければならないとされています。(7頁)
障害を理由とする不当な差別的取り扱いとは、正当な理由なく、障がい者を問題となる事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うこと。その取扱いを行う正当な理由の有無が重要となる。客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得以内といえる場合とのこと。
障害者に対するサービスをどこまでおこなうのか、行わなければならないのか?の経営判断や、サービスを行うにあたり注意することなどが詳細に書かれています。
また各障害の内容に対する接し方や相談窓口の開設方法など、高齢化する社会に対する対応方法を探る上でも有益です。
日本政策金融公庫、新たに美容業を始めるみなさまへ、創業の手引プラス
日本政策金融公庫は財務省所管の特殊会社で政策金融機関です。国民一般の資金調達支援、中小企業の資金調達支援、農林水産事業などの資金調達支援などをおこなっています。
美容室は生活衛生関係事業であるところ、日本政策金融公庫では多くの支援が行われております。創業の手引では、融資をうけるために必要なポイントが明確に示されています。また、融資を検討していない事業者さまも事業計画の作成方法など、ためになる情報が示されていて有意義です。
上記で紹介した、厚生労働省による指針などを読んでおくと事業計画の作成などにも困らないと考えられます。言い換えれば、指針などの政府が公表している資料には、事業計画を書く上で必要となる情報が網羅されているということもできます。
日本政策金融公庫では組合員に対して、優遇された金利を用意しています。組合との連携もおおくとっています。行政としては組合への加入を進めていることがよくわかる構造ですね。
地方自治体による産業サポートブックなど
地方自治体にも経営相談や融資に関する相談先が設置されています。私は、中野区ですが中小企業診断士による相談会なども開催されていて、とても充実した印象を持っています。
各種自治体のお役所から冊子をダウンロードされている場合もありますので調べてみるといいかもしれません。
東京都美容生活衛生協働組合
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき設立されている東京都の組合です。厚生労働省などは組合を通じて有益な情報を発信する傾向があります。行政機関などは、小規模事業者に対しては積極的に組合に加入をしてほしいという態度です。しかし、近年の美容室では組合に加入する事業者は減っているのが実情です。組合の経営体質の改善が必要な時期にきているのかもしれません。
事業再構築補助金採択事例
事業再構築補助金の採択事例では、コロナ渦で試行錯誤してきた事業者様が知恵を振り絞った事業の再構築事例をみることができます。(コメント程度)
これからの事業の方向性を変化させることを検討している事業者様にはとても参考になる資料であると思われます。
理美容室だけでなく沢山の事業種の努力をみることができるのは魅力的です。コロナ渦を経験して、問題に直面したときに柔軟対応できる能力はますます必要と感じられますね。
経営資料
今日から実践!収益力の向上に向けた取り組みのヒント | 厚生労働省 | |
まつ毛エクステンション関係通知 | 厚生労働省 | |
生産性&効率アップ必勝ガイド | 厚生労働省 | |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 法律 | |
美容師法 | 法律 | |
「美容業の振興指針」 | 厚生労働省 | |
障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン(素案) | 厚生労働省 | |
公共サービス窓口における配慮マニュアル-障害のある方に対する心の身だしなみ | 内閣府 | |
障害のある人を理解するためのガイドブック | 東京都心身障害者福祉センター | |
日本政策金融公庫、新たに美容業を始めるみなさまへ、創業の手引プラス | 日本政策金融公庫 | |
日本公庫 事業者サポートマガジン | 日本政策金融公庫 | |
生活衛生関係営業の振興に関する検討会 | ||
生活衛生関係営業対策事業補助金審査・評価会 | ||
各種相談窓口
都道府県生活衛生営業指導センター | 営業活動を行う中での悩み等、経営全般に関する相談ができる。 | |
株式会社日本政策金融公庫 | 生活衛生関係営業向けの融資制度の相談ができる。 | |
東京都美容生活衛生共同組合 | 公益財団法人東京都生活衛生営業指導センターに掲載されている美容室の同業組合 | |
公益財団法人東京都生活衛生営業指導センター | 融資の相談や、推薦書の手続き、中小企業診断士による相談が受けられる。 | |
商工会議所 | 無料の相談もあるが、年会費などが必要な場合もある。 | |
北原 伸介
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