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生活困窮者住居確保給付金(中野区を例にして)

離職状況でのこんな状況はありませんか?

一定基準以上の預金が無くて。
・勤め先が倒産してしまった。
・バイトのシフトが減ってしまった。
・リストラにあってしまった。
・自営業を廃業した。
このような場合に、誠実な就業活動を条件として、家賃の一定額が給付される可能性があります。

 

給付制度の利用に躊躇があるかたへ
給付制度を利用することを恥ずかしがる方がいらっしゃいます。たしかに、生活困窮の状況になってしまったことを、個人の責任だという考え方もなくはないでしょう。
 しかし、現代社会は複雑化しており各々の環境は、大きくことなることは否定できません。社会保障は必要不可欠だと考えざるを得ません。
 そして、この住居確保給付金に関しては、自立支援法に以下のようなことが書かれております。
(利用勧奨等)
第八条 都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする
 上記のように、地方公共団体により、給付金の受給の推奨に努めるとすることがかかれています。給付を受けて就職にのぞみましょうと行政により後押しされているといそうです

簡単な説明

はじめに、かんたんに説明します。下記に詳しく書きますがよくわからない人や文章が苦手な方は、当事務所までご連絡ください。
・以下の事情により、最低限度の生活の維持ができなくなるおそれのある人に一定の期間、住居を確保するためのお金の一部が給付される。
1,事業を行う個人が当該事業を廃止した場合
2,就業している者が個人の責任又は都合によらないで、収入を得る機会が減少して、就労の状況が、1,と同等程度であると判断されるとき。
3,資産が一定金額以内で、収入が収入基準を超えていない。
4,収入減少前に、その世帯で最も収入があった人で世帯生計を維持していた。
5、誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行うこと。
6,生活保護を受給していないこと
7、申請者及びその同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
・給付金は家主等へ直接振り込まれます。
・支給期間は原則3ヶ月間です。条件を満たせば、3ヶ月ごとに延長できる場合もあります。最長で9ヵ月間。
原則としてハローワークの求職申込書が必要になります。
以下、説明していきますがわからなくてもかまいません。興味のある方は区によるこちらのリーフレットには目を通しておくべきです。

生活困窮者住居確保給付金

住居確保給付金は生活困窮者自立支援法に基づく給付金です。
生加圧困窮者自立支援法(以下、法)は生活困窮者の自立の促進を図ることを目的としています(1条参照)。
「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいいます(3条1項)。
第8条では、都や区は生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用及び給付金の推奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。と定められており、制度の利用が推奨されています。
要件について
「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃貸して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となったものであって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対し支給する給付金をいいます(法3条3項)
けっこう読みずらいですが、職を失う(失いそう)な人の中で、
厚生労働省が定めた事由を原因として家に住めなくなる(なるであろう)人に対して、就職のために支給する給付金である。と北原(筆者)は読みます。
 厚生労働省が定めた事由は、1事業を行う個人が当該事業を廃止した場合2就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合とされています(規則3条)
「生活困窮者」
生活困窮者の基準
①収入の基準額は、「住民税非課税世帯となる収入を12で除した額生活保護の住宅扶助基準に基づく額を合計した額以下であること」をもとに計算された額です(生活困窮者自立支援法施行規則(以下規則)4条1項イ参照。)。
②当該生活困窮者及び同一世帯の所有する金融資産の合計額が、「住民税非課税世帯となる収入を12で除した額」×6の数字よりも低いこと
以上の条件を満たした者が原則として「生活困窮者」となりますが例外としての規定があります。下記のいずれかの要件を満たすものは「生活困窮者」に該当することとなります。
イ ①②の額のうち把握することが困難なものがあること。
ロ ①②に該当するものとなるおそれがあること
ハ 都道府県等が支援が必要と認める者であること。
(規則4条2項、参照)
の例外規定はとても重要な部分です。なぜならば、イ、ロ、ハ、の要件は原則規定にはないので区などの案内にも記載がされていないことがあります。
 この知識があると、原則要件を満たせなくとも区に対して疎明を行うとか上申書を提出することなどにより給付が受けられる可能性があるということです。
 法律に定められているので門前払いになることはないと考えます。すくなくとも、検討はしてくれると思います。
 行政は法律による行政の原理が非常に重要な官庁ですので、法律に基づいてうったえかけることが必要です。
 行政とやりとりしていると、「あー何条の話ですねー」「はい、何条何項です。」なんて話で通じてしまうこともありますが、なかなか一般の方では困難な部分だと思います。また、話が早いので事務が円滑に進むので、世の中に有益です。
 したがって、北原行政書士事務所に相談することは有意義であると考えます。

デメリット

・離職、廃業が理由で申請される方はハローワークに求職申込をする必要がある。
・生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は譲渡し、担保に供することができない(生活困窮者自立支援法20条、参照。)。
・受給中は毎月1回以上、中野くらしサポートへ「求職活動等状況報告書」の報告が必要です。

申請方法

申請は原則として郵送となります。
混雑してているため、申請書を受理してから審査開始までに1か月程度かかるということ。
申請書書類
申請をお考えの方は区ホームページのこちらも参照してください。
・本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(おもてのみ)、在留カード、旅券、健康保険証、住民票、戸籍謄本等のいずれかの写し
・離職又は休業関係書類(2年以内に離職したことを確認)
A 2年以内に離職したことを確認する。
離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証、退職証明書、自営業の廃業届
・上記のいずれの書類も提出できない場合は「離職状況等関する申立書」(参考様式5)が必要となる。
B 休業関係書類
雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことが分かる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書 等
上記の書類が提出できない場合は、「就業機会の減少に関する申立書」(参考様式5-2)が必要となる。
・収入関係書類
本人及び生計を一にする同居の親族について収入が確認できる書類。
給与支払明細書、給与振込の通帳、公的給付等の支給額が分かる書類、等
・無収入の場合、預金通帳で確認
・預金関係書類
本人及び生計を一にしている同居の親族の金融機関通帳等
WEB通帳は印刷して提出
・入居確認書類
区内で入居していることが確認できる書類
賃貸借契約書(更新している場合は、更新契約書も必要)
・公共料金の領収書
電気、ガス、水道 3か月以内のもの
・申請書(様式あり)
区のホームページより印刷し記載する。
家賃振込先の大家、不動産媒介業者等の記入、捺印が必要。委任状が必要な場合がある。
・ハローワークへの求職申込書(該当者のみ)
給付までの期間について
・申請書給付から審査までに1か月
・審査期間にかかる期間は記載がない
・支給決定通知書の発送日から、およそ3週間から4週間で家主又は仲介業者へ振り込まれる。
・書類不備の連絡に対応しないしと決定に至る審査ができない。

行政書士の代行

社労士法別表1、20の24に生活困窮者自立支援法について記載があります。そこでは、16条1項及び21条2項に限るとの記載があります。したがって、申請に関しては行政書士も扱えると解します。また、受給者に対する報告等の書類の作成も21条1項の規定なので行政書士が扱えると考えます。
当事務所での代行が可能です。
代行のながれ
ご相談(要件の確認)と必要書類の打ち合わせ→必要書類が集まりましたら、当事務所への委任状に署名又は記名押印。→書類の作成と郵送による申請をおこないます。
(料金)
相談料金2000円
書面作成料金2000円(申請日までにお支払)
成功報酬10000円(実際に給付が行われてからお支払)
(例外的な事案)
・上申書の作成などで本来は要件を満たさないものの、給付の必要性を疎明する場合。疎明書類作成+5000円成功報酬+10000円
・不動産貸主、仲介業者からの書類の取り付け+5000円
・各種必要な書類の取得→取得難易度により2000円~5000円
基本的な料金となっていますが、困窮などによりお支払が厳しい方はご相談下さい。
東京都中野区3丁目19番14号
北原伸介行政書士事務
080-7172-8669
FAX)03-6850-8573
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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介