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(終了しました)令和5年10月1日~杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成金

2024年3月8日

(注)この政策は終了しています。

杉並区では、区内中小事業者に対し、光熱費の高騰による経営の影響を緩和し、経営の安定化を図るため、光熱費(電気・ガス)の一部を助成する政策が始まります。杉並区HP

都または国から電気とガスの助成金を受けている場合には杉並区の助成金を受けることはできません。もっとも、電気又はガスの片方だけの助成金しか受けていない場合にはもう片方の助成金を受けることができます。

申請は、電子申請のほか郵送での申請もできます。特設サイトを参照し手続きを行ってください。特設サイトリンク

申請期限間近には、多くの申請で混み合います。早めに申請しましょう、

対象要件

下記の①~③の要件をすべて満たすことが必要です。

要件①中小企業信用保険法2条1項による中小企業であること

(条文はよみづらいので、東京信用保証協会のHPリンクを参考にするといいです。)

・今回の助成金では中小企業とは中小企業信用保険法に定める者をいいます。

第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下の会社及び個人であつて、政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
二 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
三 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
四 協業組合であつて、特定事業を行うもの
五 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)
六 特定事業を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第三項第七号において同じ。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
七 商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
八 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
九 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
十 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの(以下「酒類業組合」と総称する。)
十一 内航海運組合及び内航海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの

条文では分かりにくいので、こちらの東京信用保証協会のページを参考とするといいかもしれません。東京信用保証協会リンク

要件② 区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む法人又は個人であること。

・法人の場合は、区内に本店登記がなければなりません。

・東京信用保証協会の保証対象業種はこちらで確認できます。東京信用保証協会リンク

(注)信用保証協会のHPでは許可の必要な業種を無許可で行っている事業者(無許可業者)は利用できないとされているところ、杉並区では単に「保証対象業種を営んでいること」と書かれています。そこで、東京信用保証協会の対象業種の解釈が問題となります。すなわち、①無許可業者は対象業種でない。②無許可業者は、対象業種であるもののサービスを提供しない。とのいずれかの組み立て方ができます。①と解釈すると無許可業者は給付金を受けることはできないことになります。②と解釈すると給付金を受けることができる可能性があります。

なお、当事務所では無許可業者の申請の代理は受けておりません。

 

③除外事業者でないこと。

適用除外事業者は以下の通り
・杉並区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団関係者
・風営法第2条の事業を営む者、風営法2条1項の風俗営業を営む者
・宗教活動又は政治活動を目的とする者
・国、地方公共団体等が行う同種の助成金を受けたもの
・区に納付すべき返還金、使用料等を納付していない者
・住民税および事業税滞納者または未申告者

参考)風営法2条

以下略、条文はこちらのリンクから参照して下さい。e-govリンク

だいたいの事務の流れ

今回の申請がどのような流れになるか予想してみました。

① 自分が対象事業者かどうか調べる。

今回の申請の対象事業者であるかどうかは、東京信用保証協会の保証事業種と同じなので東京信用保証協会のホームページで調べます。

事業届を提出していない大家さんなどは事業なのかどうなのか微妙な場合もありそうです。サポートセンターに電話しましょう。

② 適用除外でないことを確認します。

税金の滞納や、未申告などは除外事由ですので注意です。適用除外項目は杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成金特設ページを参照します。

③ 必要な書類を集める。

検針票、納税証明書、住民票などを集めます。

④ 電子申請か郵送申請を行う。

書類が集まったら申請します。電子申請や郵送で申請を行うことができます。助成金額の計算は特設ページのシミュレーションを使って行うことができます。

必要書類の取得

特設サイトで必要書類を確認して必要なものを取得します。特設サイトリンク

以下では、簡単に取得方法を記載しています。

<法人代表者又は事業主の住民票の写し>

・マイナカードでコンビニ取得

・役所、地域事務所で取得

<法人代表者又は事業主の住民税の納税証明書令和5年度(令和4年度分)>

・マイナカードでコンビニ取得

・役所で発行

<令和5年度4月~9月使用分の6カ月の電気・ガスの検針票>

・電気・ガス会社に連絡して発行してもらう(10日くらいかかる)

WEBサイトから確認、ダウンロード取得できる場合がある。

・紙の場合「○○のお知らせ」と記載されている場合がある。

令和5年度4月~9月使用分の6カ月の電気・ガスを支払ったことがわかるもの(領収書等)>

WEBで発行できる場合がある。

・電気・ガス会社に連絡して発行してもらう。

法人<登記事項全部証明書

・法務局で誰でも取得できる。

・郵送は様式あり。手数料は収入印紙600円貼付。返信用封筒が必要。1通であれば82円切手2通であれば92円

法人<法人事業税、法人都民税等>

・都税事務所で発行

・「都税納税証明郵送受付センター」へ郵送申請することができる。返信用封筒と定額小為替1税目につき400円東京都主税局HPで様式がある。委任状様式あり。10日くらいかかる。
・申告交付後おおむね1~2週間以内の場合は、申告書(控え)及び領収書を提示すること。
・口座振替・クレジットカードで納付した場合には、都税事務所等で納税確認ができるまで納付後10日程度かかる。

<個人事業税納税証明当>

・マイナカードで電子申請することができる。

・郵送申請することができる。申請書は様式あり。定額小為替400円。委任状様式あり。10日くらい。
・納税証明書の郵送取得は「都税納税証明郵送受付センター」に請求
・申告交付後おおむね1~2週間以内の場合は、申告書(控え)及び領収書を提示すること。
・口座振替・クレジットカードで納付した場合には、都税事務所等で納税確認ができるまで納付後10日程度かかる。

個人<確定申告書の写し>

・申告を迎えてない場合には開業届の写し

・紛失の場合には自己情報開示請求

・開業届も無い場合でも、他の方法で営業の確認ができれば申請可能だが事務局に相談した方が良いと思われる。

令和 5年 6月12日総務財政委員会-06月12日-01号p78産業センター事業担当課長答弁参照)。

申請書に関して

・紙の場合には、様式が3つあるので自己の状況に合わせた様式を選ぶこと。

・受けている補助金欄には、電気及びガスに関するもので、国や東京都から受けているものを記載する。電気やガスに関係ないものは記載の必要が無い(国や都の電気ガスに対する補助との重複を避けれればいいため。)コールセンター及び区役所所管課に電話確認済。

・助成金額は、区のHPの補助金シュミレーターで計算することができる。杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成金特設サイトHPリンク

 

付記

令和5年6月12日総務財政委員会から
・開業届がなくてもそれ以外の書類を持って書面で事業活動のほうを確認させていただく。
・助成金シュミレーションが用意されている。

当事務のサポート(お手伝い)※当事務所での受付は終了しました。

・納税証明書の代理取得

・登記簿謄本の取得

・申請書作成等

の各々の手伝いを行っております。
上記のすべてを依頼する場合には、助成金額の10パーセントの報酬を頂いております。金額や条件などは下記注文書をご参照ください。
(以下の場合には、受けられないことがあります。)
・営業の実態に質疑がある方。
・本件助成金非対象事業者
など。
(お願い)
本件助成金事業では、区がサポートセンターに事務の一部を委託しています。つまり、税金によりサポートセンターが運営されています。ですので、できるかぎりサポートセンターへご相談のうえ、なお分からないときに当事務所へご連絡くださるようお願い致します。

(当事務所)

当事務所では都合により、ご訪問等によるサポート業務は日曜日、月曜日となっておりますご不便おかけしますがよろしくお願いします。
080-7172-8669
taroimo1030@gmail.com
東京都行政書士会中野支部  北原伸介

 

 

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。

Posted by 北原 伸介