美容業標準約款登録店
標準営業約款とは
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下生活衛生法)第57条の12により、全国指導センターが作成する約款です「標準営業約款」。
上記の約款には美容室の営業方法又は取引条件に関して
1,役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
2,施設又は設備の表示の適正化に関する事項
3、損害賠償の実施の確保に関する事項
が定められています。
上記のような営業約款を備える店舗で、営業約款に従った経営をしている事業者は、生活衛生営業指導センターからSマークの広告物をもらうことができます。このような、Sマークのついたお店は「厚生労働大臣認可美容業標準営業約款登録店」とよばれます。
厚生労働大臣が認可した、営業約款に従い営業を行っていることが国民につたわるために、お店に対する信頼や安心感がアップするものと考えられます。
デメリットとしては、
・約款に従った営業を行わなければならないために営業の自由が一定程度制約されること。
・公共団体や業界団体が行う衛生講習会を定期的に受講しなければならないこと。
・登録内容に変更がある場合に届出をする必要などがあり、管理コストがかかること。
・指導員が見回りに来る可能性があること。
などがあります。
登録を受けるかどうかは別として、約款の内容を知ることは経営者様にとっては有意義なことであると考えます。このことは、独立などで初めてサロンを始める理美容師様などに対しては、なおさらのことではないでしょうか?
北原 伸介
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