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理容室で美容室なお店について。

 理容所と美容所の同一場所での開設(以下、重複開設)は平成28年度より可能となっています。

 重複開設とは、理容所及び美容所の作業室が同一であることをいいます。バックルームのみが一緒である場合を含みません。

重複開設の要件

1,理容所及び美容所の双方の必要な衛生上の措置を満たしていること。

2,理美容施術を行うものは、理容師と美容師のダブル免許でなくてはならない。

3,設置できる椅子の台数は、理容所の基準が適用される。

4、開設届は理容分と美容分それぞれの施設として必要となる。

なお、重複開設をしようとお考えの方は、事前に保健所などに相談するようお願いがなされています。(東京都福祉保健局)

コメント

 一人サロンなどで、多様な業務を行う際には有用かとおもわれます。しかし、企業様など

多くの従業員を抱える業務形態では人材が集まらないと感じます。

 なぜなら、ダブル免許の技術者を獲得しなくてはならないからです。

 個人的なうがった意見としては、美容組合などの業界団体が行政側と交渉した結果の妥協の産物のような制度の気がします。多くの企業は理美容組合に属していませんので、少数が働くサロンからの声がとどく組合からの提案なのかもしれません。

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。