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管理美容師制度とは

 こんにちは、美容師、行政書士の北原です。今日は管理美容師について簡単に説明します。また、くわしい申込方法は、事務受託者である公益財団法人理美容師試験研修センターにあります。https://www.rbc.or.jp/workshop/

文字や手続きが苦手な方は当事務所にご相談くださっても構いません。

管理美容師制度

 美容師である従業者の数が常時2人以上となる美容所の開設者は、「管理美容師」をおかなければなりません。管理美容師が開設者でも構いません 美容師法12条の3(管理者)。

管理美容師になるには。

理美容師の免許を受けた後3年以上業務に従事し、かつ講習会を課程を修了しなければなりません。

 講習会は、公益財団法人理美容師試験研修センターが行っています。申込は、WEb又は郵送で行います。講習会は都道府県によって年間開催数が異なるので注意が必要となります。

 受講資格を満たしていればどの都道府県でも受講できます。講習会は3日間連続開催なので、勤務先のシフト等の調整が必要となります。

 費用は令和4年8月現在は16000円となっております。

 講習会の最後には、効果測定(ミニテスト)が容易されているようですが不合格になったとの話を聞いたことはありませんので心配ないと思います。

管理美容師申込の3年の従業者証明書

 3年間の業務従事期間が数点にわたる場合は、以前の雇用主に証明書の記入を依頼しなければなりません。

 なんらかの事情により以前の雇用先に連絡をとりたくない方は当事務所にご相談いただいても構いません。

管理美容師取得のメリット

管理美容師の免許があると、会社も大変たすかります。将来の独立をお考えの方も管理美容師の免許があれば、数人でお店の営業を行うことができますので有用でしょう。

 年会費や更新の手続きなどもなく一生モノの資格となっています。一度取ってしまえばこっちのものです。

 アシスタントや新卒から見ると、なんだかすごい感じがします。

 また、これは筆者の経験からの主観となりますが、筆者は管理美容師をもっていない状態で独立開業したのですが、保健所の見回りが厳しかった印象があります。それもそのはずで、美容室で管理美容師を置いていない美容所はまれであると考えられます。

 そのことから考えると、管理美容師としての免許には行政からも一定の信頼を受ける効果もあるのではないでしょうか?

まとめ

 3日間の日程が取れることと、3年間の従業者証明が必要であるところがポイントとなると考えます。

 また、業務委託契約者が従業者証明を書けるかどうか?も一つの論点となり得ます。

 この点、従業者証明書は、実務年数を図るための証明書であると解することができます。そうであるならば、雇用か委託かはさほど問題とならないと考えます。したがって、「従業者」との文言とは少し離れますが、業務委託契約者も従業者証明を書くことができると推測します。

 最後に「管理美容師」とることにはデメリットがあまり考えられないので、時間があればとっておくといいのではないか?と感じます。

 ちなみに、私はまだ持ってないです。講習でご一緒になりましたらよろしくお願いします。

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。