一般建設業許可の財産的基礎要件
建設業法7条4号
請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
建設業法には上のように定められています。
国土交通省のWEBによると、
・建設工事を着手するにあたっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になること。
・営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要であるということです。
一般建設業の財産的基礎要件
ア、自己資本が500万円以上であること。
イ、500万円以上の資金能力を有すること。
ウ、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
ア、イ、ウ、のいずれかの要件を満たすことが必要です。
この財産的基礎の要件は、特定建設業になると加重されます。
特定建設業の許可の財産的基礎要件
ア、欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
イ、流動比率が75%以上であること
ウ、資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること。
アイウすべての要件を満たしていなければなりません。
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北原 伸介
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