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建設業許可の欠格要件から感じること。

 こんにちは、中野区行政書士の北原です。新人研修の履修を終えて、建設業許可を中心とした学習をしています。

 だいぶ知識武装できてきました。

最近特に感じるのは建設業許可を取得している会社の役員等の方は重責であるということ。

 建設業は、業法による縛りがきついです。

 国民の生活に密接に関係していますし、その業務も安全に配慮することが求められています。そのようなことから、業法による縛りがきついのであると感じます。

 建設業許可は、一定額を超える金額の工事を請負う場合に必要となる許可です。業界としてはメジャーな許可で多くの事業者様が取得している許可となります。

 許可の取得には役員等の方々に対して欠格要件が決められています。欠格要件に当てはまると都知事や大臣が許可をしてくれないということです。

その要件が厳しいのです。どんなことが書いてあるかというと。

1,破産手続きに関すること

2,過去の刑罰に関すること。

3、労働基準法、や職業安定法に違反して一定以上の刑を受けていないこと

4,成年後見制度に関することなどなど、

他にも多数の欠格要件があります。とにかく細かいのです。

 これらの欠格要件は許可取得後も維持していかなくてはなりません。なかでも、暴行罪は、争いはありますが、喧嘩のすえに物を振り回すだけでも認められてしまう可能性があります。山口厚『刑法』有斐閣、2009年215頁参照

 そうなってしまうと、許可が維持できない可能性もあります。建設事業者さまが許可を失うことは場合によっては死活問題となります。

ですから、お酒の席やその帰り道など、日常のさまざまな場面で注意をしな   ければなりません。

建設事業者さんたちは、人よりも大きな責任の中で生活しています。

 このことを、私たちは忘れてはなりません。

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情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。