(一般建設業)専任技術者について
目次
専任技術者とは
①建設業を営む営業所に常勤するものとして②許可を受けようとする業種ごとに③資格又は経験を有する技術者を選任で配置しなくてはならない。こととされています。
その営業所に常勤していなくてはなりませんので、例えば技術者の住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠い場所にあり、常識的に考えて通勤できないような場合には許可要件を満たしません。
原則として現場には出れないことに注意が必要
現場には、原則として主任技術者を置かなくてはなりません。つまり専任技術者は主任技術者になれないということです。
例外として、営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等を兼ねるためには。①当該営業所で契約した建設工事であること②工事現場の職務に従事しながら、実質的に当該営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること。③当該営業所と常時連絡尾を取り得る体制にあること。④当該建設工事が主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと。①~④の要件をすべて満たす必要があります。
。
このように、建設業法順守に必要な人員として、1経営業務の責任者2専任技術者3主任技術者が必要となります。
許可に必要な最低人員は?(一般建設業許可)最低限必要な人員
専任技術者は許可要件であるので、欠けると許可を失うことに注意が必要。
許可要件であるということは、欠けてしまうと許可を維持できないということになります。例えば、専任技術者が退職してしまったとすると14日以内に届出る必要があります。その後に廃業届を行わなかった場合には許可を取り消されることになります。
許可が取り消されるとその効果はシャレになりません。その会社だけでなく役員等の方が他者に移動したとしても5年間建設業の許可を取得することはできません。(建設業法第8条)。私としてはこの制度はバランスが悪いと感じています。例えば、無許可業者の請負金額違反は、3日間の営業停止命令が下されておりますが、そもそも毎日現場がない状態での営業の停止に何の意味があるのか疑問です。それに対して、専任技術者が突然退社することはあり得ます。人材確保は簡単だと思えません、それなのに許可取消というのはバランスを欠いていると感じざるをえません。
一般建設業の専任技術者となる要件
①国家資格保有者
②指定学科卒業後一定の実務経験を有する者。
③10年以上の実務経験を有する者
上記のいずれかを満たす者が専任技術者になることができます。 ③の実務経験は「その業者が許可業種での工事を行っていたか」+「そこに所属していたか」を立証することになります。実務経験を積んだ会社を退職している場合には、その会社に協力してもらう必要があります。非常に難易度の高い立証と言われています。
北原 伸介
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