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建設業許可探索記

 建設業許可を学習し始めて、少しづつであるが全体像をつかみかけている。

 行政法学上で言うと許可という分類である。

 許可は各々が持つ本来自由な活動領域について予め禁止をしておき、一定の要件を備えると、申請に基づきその禁止を解除、つまり自由の回復を図ること訴説明される¹。

 上記にあてはまると建設業許可も許可であるから要件を満たせば許可が下りる、しかし建設業許可の困難性は、要件の立証の部分である。例えば、許可を持っていない業者が許可をとるときには、許可建設業種を通年で10年行っていたということを証明しなければならないことがある。この場合に、工事を行ったときの請求書と入金があったことの通帳を裏付け資料として提出しなくてはならない。しかし、10年前の書類を保存していることは少なく、その申請は非常に困難なものとなる。

 上記の証明書類をどの程度用意するかは、自治体ごとに差がある。ここで許可なのに自治体ごとに求める立証書類に差があるのは問題なのではあるまいか?との疑問が浮かぶ。

 建設業許可はもともとは届出制であった、しかし、業界による数々の問題が発生して届出から許可制に手続きが強化された経緯がある。そこでは、届出制によることや建設業界の新規加入が容易なことから適切な事業者が確保されていないことが問題視されていた。

 以上のような制度の成り立ちを考えるのであれば、建設業許可は過当競争の防止をも目的としていることがわかる。そうであるならば、上記のように自治体ごとに立証の難易度に差があることも否定できない。

    

¹塩野宏『行政法Ⅰ』(有斐閣、第4版2005年105頁引用

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建設業

Posted by 北原 伸介