(情報公開審査請求向け)簡易請求書作成サービス
情報公開請求においての不開示、一部開示決定後、不服申立(審査請求)の相談や代理を特定行政書士に依頼する場合に必要な手続です。
目次
不服申立の準備として、特定行政書士制度(申請書作成)の利用をするメリット
・審査請求(不服申立)に進むときに、相談しながら進めることができる。
・審査請求(不服申立)の代理を依頼することができる。
なぜ?書類の作成を依頼しないといけないの?
特定行政書士制度は、申請等に係る書類を行政書士が作成した場合に、審査請求等の事務の代理を特定行政書士が行うことができるという制度です。
情報公開請求において特定行政書士制度を利用できる前提として「行政書士が申請書等の書類を作成したこと。」という法定要件を満たす必要があります。
そこで、当事務所では以下の簡易請求書作成サービスを行っております。
(参考)
行政書士法1条の三第2号
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
・特定行政書士制度(当事務所が制度の説明を少し詳しく書きました。)
手続の流れ
郵送による注文
1,以下の書類等を当事務所宛てに郵送
(1)当事務所向け注文書(下記よりダウンロード)、暴力団排除確約表明書
(2)開示請求に必要な印紙等(地方自治体の場合無い場合がある。)
(3)開示請求の宛先への封筒、切手付き。
(4)お客様の、身分証明書のコピー
(5)定額小為替1000円(当事務所手数料)
2、当事務所が、開示請求書を清書して職印を押印。
その後ポストに投函。
3,当事務所からお客様に領収書を郵送。
当事務所様式
(1)の書類
注文書
暴力団排除確約表明書 ← 各質問事項をご理解のうえ、(確約いたします。)に〇をして下さい。
プリントアウトして、必要事項を記載のうえ同封してください。
(ご注意事項)
・注文書の最後には、別紙「開示する行政文書の名称等」欄の記載もお客様の方で記載ください。お客様の方で別紙を作成済みの場合には同封頂く事でもかまいません。また、別紙の部分の内容をメールで送って頂くことも可能です。
・開示請求書に添付する資料がある場合は、クリップ等でまとめて明確に区別しておいて下さい。
・印紙は貼付けないで同封してください。
・定額小為替は郵便局で購入できます。何も記載せずにそのままの状態で、同封して下さい。
・本人確認書類が、マイナンバー又は保険証書の場合には、個人番号、被保険者番号は、黒塗りして番号が分からないようにしてください。
・開示請求の内容が、明らかに行政事務を混乱させるようである意図していると推認できる場合には、依頼を受けないことがあります。
・当事務所における個人情報の取扱は→プライバシーポリシー
を参照ください。
(郵送先)
〒165-0025
東京都中野区沼袋1-29-15
北原伸介行政書士事務所
(質問等)
taroimo1030@gmail.com
080-7172-8669
行政書士、北原伸介 まで。
メールによる注文
下記の文書をコピーペーストしてメールを作成してください。taroimo1030@gmail.com
ーーーーーーーーーーーーはじめーーーーーーーーーーーーー
以下の内容で事務を注文します。
(業務の内容)
開示請求書の一部を作成及び職印の押印をして、同封された開示請求宛ての封に封入後、ポストに投函する。
(報酬の額)
1000円
(業務の提供日)
委託者の郵送物を受取後3日以内に投函すること。
開示請求書に記載する事項↓
(氏名)
(住所)
(電話番号)
(開示請求書の提出先)
(請求する行政文書の名称等)
ーーーーーーーーーーーおわりーーーーーーーーーー
以下の書類を郵送してください。
(1)開示請求に必要な印紙等(地方自治体の場合無い場合がある。)
(2)開示請求の宛先への封筒、切手付き。
(3)お客様の、身分証明書のコピー
(4)定額小為替1000円(当事務所手数料)
(5)暴力団排除確約表明書(↑よりダウンロード)
以上となります。よろしくお願いします。
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北原 伸介
情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。
taroimo1030@gmail.com
(電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573
お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。
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