最判令和5年9月12日 憲法53条違憲国家賠償請求事件に対する感想
この記事では、見出しの判決に対して感想を書いています。
事実関係や判決の言い回しなどは筆者の方で書いております。また、正確性の観点でも問題無しとは言えません、本記事は参照程度にして、できれば判決に当たるようにしてください。
判決原文は、こちらの裁判所HPのリンクからご確認ください。裁判所判例検索リンク
目次
事実関係
原告の主張
① 内閣は、参議院の総議員の4分の1以上の議員から臨時国会の召集の要求を受けたとき、20日以内に臨時国会召集の決定を行わなければならない義務を負うことの確認を求める。
② 上記の要求を内閣にした議員は、臨時国会の召集を受けられる地位を有することの確認を求めるとともに、内閣が期限を大きく超えて臨時国会を召集した事実は、違憲、違法であり、これにより国会議員としての権利を行使することができなかったことに対する損害の賠償を求める。
判決内容
② 憲法53条後段は、内閣の臨時会招集決定がされない場合においても、国会を開始して国政の根幹にかかわる広域な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して臨時国会召集要求をする権限を付与するとともに、この臨時会招集がされた場合には、内閣が臨時国会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の臨時会招集要求に係る権利又は利益を保証したものとは解されない。
反対意見
訴えの利益に関して
① 国会議員にとって、国会における活動は国民の代表として、最も重要な活動といえそのような活動が行えないということは極めて重大な不利益であり、事後的な損害賠償によって回復できるものではない。したがって、臨時国会召集決定がされないという事態を事前に防止するための法的手段が容易されている必要がある。
② 臨時国会召集決定がされないという事態を事前に防止するための法的手段として、抗告訴訟としての義務付け訴訟も考えられるが、臨時国会召集をしないことが抗告訴訟が必要とする要件「処分」に該当するかどうかは微妙で議論がある。そうすると、本件のような確認訴訟で訴えの利益を認めて審理することが当事者間の紛争解決にとって適切な手段と言い得るのではないか?
③ また、過去のデータをみても、内閣が召集要求を受けてから期限内に招集したのは40回中5回しかない、そうであるならば、将来も同様に期限内での招集が行われる可能性は低いので、確認の訴えに必要な「不利益が生ずる具体的な危険」があると言えると考える。
損害賠償請求権について
① 憲法53条による召集の要求は、少数議員が召集の要求をする手続的権利を付与し、国民の負託に答えるために国会での仕事を全うすることを可能とするものである。
② 内閣の召集期間における裁量を考えても、20日以内に国会を召集することは充分に可能であると考えられ、臨時国会召集決定を遅延することは許されないといえる。
③ 国家賠償法1条1項の要件に関しては、明文の根拠なしに、「第三者に対して負う職務上の義務」の要件を違法性の要件として組み込むべきではない。したがって、臨時会招集要求を受けた内閣が国会議員との間で延滞なく臨時会を招集する職務上の義務を負うか否かを問題にする必要はなく、臨時会招集要求をしたにもかかわらず、違法に臨時会が召集されず、国会での活動の機会をうばわれたことによる不利益が法的保護に値するかを問題にすれば足りる。
④ ③に当てはめを行い、本件に関する損害賠償請求を認める。
感想
本判決はまず、確認の訴えに関しての要件を満たさないとして却下が相当であると言います。
北原 伸介
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