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行政機関に対する情報公開請求、中学生などの未成年者でもできるか?

2025年5月11日

 未成年者でも行政機関に対する開示請求を行うことはできるのでしょうか?

未成年者の情報開示請求

結論としては「法律に基づく開示請求行為について弁識する能力があれば。行うことができる。」という取扱がなされています。(平成21年厚生労働省情報公開事務手引4頁)
行為について弁識する能力が問題となります。
私は
・情報公開請求をすると、行政機関により文書が公開されること
・文書が公開されると、閲覧、写しの交付など公開請求に必要な対応をしなければならないこと
・手数料と写しの交付には費用がかかるということ。
などを理解できるようであれば問題がないとおもいます。

目的について

開示請求書には「目的」の記載欄がありません。開示請求をするにあたり「目的」は不要であるとされているからです。

情報公開請求に関しては、自由な情報の流れを確保するために「目的」を不要としています。

しかし、行政機関の事務を阻害する目的であることなど「権利の濫用」であると客観的に認められる場合には拒否されることがあり得ます。また、そのような行為はさまざまな責任を問われる原因ともなり得ます。

代理について

代理人による請求も可能です。親が代理人となる法定代理のほか任意代理も可能となっております(厚労省手引4頁参照)。(情報公開請求)代理人請求、委任状について
この場合には、委任状が必要ありません。

知識がなくても情報公開を行っていくには

実際に情報公開請求を行ってみると、さまざまな知識を要するように感じます。
実際に多くの知識があった方が良いに越したことはないのです。
しかし、情報公開制度は国民のためのものなので、どんな方でも制度を利用できるように多くのサービスが用意されています。
総務省には情報公開制度の総合窓口が用意されていますし、各省庁でも情報公開に関する窓口を用意しています。総務省HP
知識がなくても案内所に相談しながら手続きをおこなってゆくことができます。

自分で調べて公開請求を進めてみるには

情報公開請求では、文書の特定に必要な事項を記載する必要があります。
その部分の記載こそが悩む理由となります。
そこで、文書の特定に必要な情報を調べる必要があります。この点、上記のように相談を通じながら文書の特定に必要な情報をあつめることもできます。しかし、自分で調べることもできます。
自分で調べるに当たり参考となるのは、行政文書ファイル管理簿や文書保存期間表です。(情報公開)行政文書ファイル管理簿

新聞記事などの報道から情報公開をすすめる。

新聞記事などから情報公開請求を進めるという方法も考えられます。

(情報公開請求)情報公開請求書にプレスリリースを添付する利点。

事故を防ぐ

開示請求で、広すぎる請求をしてしまうと大量の文書が特定されます。その結果、コピー代等の費用が高額になってしまう可能性があります。そのあたりの目算ができない場合には、請求書に「開示請求の費用が○○円を超える場合にはご連絡ください。」と記載することで事故を防ぐことができます。

職員さんと協力しよう。

開示請求では、担当の職員さんとの協力関係は必需です。そのため、開示請求の知識がないのであれば、その旨を伝えておくと良いと思います。未成年であればその旨を伝えておくと、親切に対応してくれるかもしれません。

職員さんのお任せにしたいような場合には、あらかじめ不服申立権を放棄することも考えられます。この場合には請求書に「本件開示請求においては、理由の如何を問わず、審査請求及び訴訟はいたしません。」と記載すると良いでしょう。

大人のサポートも大事。

開示請求では、連絡のやり取り等を書面で行います。その書面は、法律用語が飛び交いますので読むことが簡単ではありません。

大人も書面を見てあげる等のサポートも必要になるかもしれません。未成年で近くに大人がいない場合には、役所の職員さんに聴きに行ってみましょう。

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。