情報公開法について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律について書いていきます。
この記事では、私達が情報公開するときに使うことの多い条項をを中心として、コンパクトに記します。詳しい法律の解説などは、書籍にあたってみてください。
また、国民の皆様は法律を知らなくては、情報公開請求をおこなえないというわけではないので、興味のある方だけ読んでもらえればと思います。
なお、当事務所では情報公開請求に関する代理や代行手続きをおこなっております。行政機関等に対する情報公開請求書、作成サポートサービス
条文の参照は、e-GOVなどで参照して頂ければと思います。要点を簡単に記載します。正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」です。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042
情報公開法の守備範囲
メジャーな条文
「何人も」とされています。ただし、請求書は日本語で記載することが求められます。
・行政文書は、不開示情報がなければ原則として公開することになっています(5条)。
・行政機関の長は不開示情報でも、公益上特に必要があると認めるときは、当該文書を開示することができます(7条)。←なかなかに、認められにくい条文です。
・行政機関の長は、開示請求に対して文書があるかないか答えることすら問題であるときは、その文書の存否応答を拒否できる(8条)。←私人〇さんが来庁した事が分かる文書とか。無いと答えても来てないことが分かってしまう。
・請求があった日から開示決定の期間について(10条)。←現実にはものすごく時間がかかるケースもある。また、そのような状況のあることは公開されています。NDL国会図書デジタル
これおかしくない?と思ったとき。
このような場合、決定後であれば、審査請求をすることができます。決定前の手続き中であれば、概説書やガイドラインなどの資料を参照して、それに基づいて聞いてみるといいかと思います。また、上申書を提出することもひとつかと。
また、当事務所でもご相談をうけております(紛争以外の制度について)。のでよろしくお願いします。
北原 伸介
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