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情報公開法について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律について書いていきます。

この記事では、私達が情報公開するときに使うことの多い条項をを中心として、コンパクトに記します。詳しい法律の解説などは、書籍にあたってみてください。

また、国民の皆様は法律を知らなくては、情報公開請求をおこなえないというわけではないので、興味のある方だけ読んでもらえればと思います。

なお、当事務所では情報公開請求に関する代理や代行手続きをおこなっております。行政機関等に対する情報公開請求書、作成サポートサービス

条文の参照は、e-GOVなどで参照して頂ければと思います。要点を簡単に記載します。正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」です。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042

情報公開法の守備範囲

情報公開法は国の行政機関等を対象にした法律です。地方自治体に対する情報公開は条例で定められています。
法律も条令も、基本的には同じ構造となっていますので応用は効くと考えていいかと思います。
また、独立行政法人等に対する情報公開は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を使用することになります。
実際に情報公開を行う際には、各機関のWEBやら窓口から情報公開を行うので、法律に詳しくなくとも問題なく情報公開請求をおこなうことができます。

メジャーな条文

・開示請求を誰がおこなえるか?3条関係

「何人も」とされています。ただし、請求書は日本語で記載することが求められます。

・行政機関は開示請求書に形式上の不備があり補正を求める場合には、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない(4条2項)。←補正しろと言われても、良くわからない場合には具体的にどのように補正するのか質問してみましょう。
また、22条では、公務員は開示請求者に対して、私たちが容易かつ的確に開示請求をすることができるように、情報提供や適切な措置を講ずるものとする。とされています。←分からなければ情報を尋ねてみましょう。

・行政文書は、不開示情報がなければ原則として公開することになっています(5条)。

・行政機関の長は不開示情報でも、公益上特に必要があると認めるときは、当該文書を開示することができます(7条)。←なかなかに、認められにくい条文です。

・行政機関の長は、開示請求に対して文書があるかないか答えることすら問題であるときは、その文書の存否応答を拒否できる(8条)。←私人〇さんが来庁した事が分かる文書とか。無いと答えても来てないことが分かってしまう。

・請求があった日から開示決定の期間について(10条)。←現実にはものすごく時間がかかるケースもある。また、そのような状況のあることは公開されています。NDL国会図書デジタル

・第三者に対する意見提出機会の付与(13条)。
行政は、請求文書に第三者の情報が記載されているときには、意見書を提出する機会を与えることができます。
・総務大臣は、行政機関の長に対し法律の施行状況について報告を求めることができる。その概要を公表するものとする(23条)。←総務省が制度を管轄していること、総務省のHPで報告が公表されていることがわかります。
 ちなみに、公文書の保存期間等の管理に関しては、内閣府が行っております。

これおかしくない?と思ったとき。

行政機関の側も、適切に事務をおこなってくれます。しかし、どうしてもミスもあります。また、残念ながら不当な事務手続きも出てきてしまうことは否定できません。
この点、ヒエラルヒー構造を有している巨大な機関では、情報を隠す方向に力が働きやすい状況にあると分析されることもあります。

このような場合、決定後であれば、審査請求をすることができます。決定前の手続き中であれば、概説書やガイドラインなどの資料を参照して、それに基づいて聞いてみるといいかと思います。また、上申書を提出することもひとつかと。

また、当事務所でもご相談をうけております(紛争以外の制度について)。のでよろしくお願いします。

 

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北原 伸介

情報公開請求や公文書の管理に関心が強い行政書士。 taroimo1030@gmail.com (電話)080ー7172ー8669 (FAX)03-6850ー8573 お問合せは無料です。文書に関するものでしたらあらかじめFAXいただくとスムーズです。